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インボイス制度について

ページID:0010319 更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

 

インボイス制度(適格請求書)

 令和5年10月1日から始まる制度で、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、請求書・納付書等に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載された書類をいいます。

 安芸太田町では、事業者登録が必要な各会計の適格請求書発行事業者登録番号を取得しました。

適格請求書発行事業者
名称 登録番号
安芸太田町(一般会計) T8000020343684
安芸太田町簡易水道事業特別会計 T6800020005909
安芸太田町農業集落排水事業特別会計 T8800020005907
安芸太田町特定環境保全公共下水道事業特別会計 T7800020005908
安芸太田町筒賀財産区 T6000030340120

 

〇上下水道料金の対応

 令和5年10月検針からインボイス対応の検針票、納付書等に変更しますので、ご確認ください。

 事業所等で、別途、適格請求書の交付が必要な場合は建設課へご依頼ください。

 

〇その他の対応

 事業所等で、別途、適格請求書の交付が必要な場合は、各取引の担当課へご依頼ください。

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