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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます
変更の背景と目的
今後、特定技能外国人の円滑な受け入れや地域への定着を進めるため、地方公共団体(市区町村)と特定技能所属機関(受け入れ企業や団体)が協力して外国人支援を行うことが求められます。
これに伴い、2024年12月25日に「特定技能基準省令」の一部が改正され、2025年4月1日から施行されました。
この改正により、地方公共団体と特定技能所属機関が協力して特定技能外国人を支援することが義務化されます。特に以下の3点がポイントです:
• 特定技能外国人の在留申請や変更手続きにおいて、必要な協力を行うこと
• 地方公共団体が実施する共生施策への協力
• 支援計画の作成や実施
特定技能所属機関が取り組む4つのポイント
(1) 協力確認書の提出
• 特定技能外国人を新たに受け入れる際に、市区町村へ「協力確認書」を提出します。
• 初回受け入れ時や在留資格変更時には、地方公共団体から求めがあれば必要な協力を行うことが義務付けられます。
(2) 在留資格申請における申告
• 在留資格の取得や変更手続きにおいて、地方公共団体が行う共生施策(日本語教室、生活ガイダンスなど)への協力を申告する必要があります。
(3) 支援計画の作成・実施
• 特定技能外国人を受け入れる際に、生活支援や地域との交流促進を含む「支援計画」を作成・実施します。
• 支援計画には地方公共団体の意見を反映することが求められます。
(4) 必要な協力の実施
• 地方公共団体が実施する共生施策への協力が求められます。
• 具体的には、日本語学習のサポート、地域イベントへの参加促進、生活ルールや防災情報の案内などがあります。
詳しい情報は下記の入管庁のホームページをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html<外部リンク>
「協力確認書」の提出先
安芸太田町 地域協働課 0826-28-2116
Eメール chikikyodo@akiota.jp
確認書の様式
協力確認書の受付の流れ
1.事業所➡町「協力確認書」の提出(Eメール)
2.町➡事業所「協力確認書」へ受付印を押印したものをPDFで返送