ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 町の選挙における公営拡大に伴い供託金制度が導入されました

本文

町の選挙における公営拡大に伴い供託金制度が導入されました

ページID:0001272 更新日:2020年12月25日更新 印刷ページ表示

町の選挙における公営拡大と供託金導入について 令和2年12月、公職選挙法の改正にともない、町の選挙における立候補に係る環境の改善のため、選挙公営の対象を市と同様のものに拡大することとあわせ、町議会議員選挙においても、、ビラ頒布を解禁するとともに、公営対象拡大に伴う措置として供託金制度を導入されました。

供託金について

 供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に出馬する際、選挙管理委員会に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債権などのことです。
供託金は原則として現金または債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、被選挙人は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託書正本)を提出することとなっています。
 当選もしくは一定票(供託物没収点)以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されますが、有効投票総数に対して供託物没収点に達しない場合は没収されます。没収された供託金は、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することとなっていますので、町に帰属することとなります。

選挙 金額 供託物没収点
町長選挙 50万円 有効投票数÷10
町議会の議員選挙 15万円 有効投票数÷町の議員定数÷10

選挙公営

 選挙公営制度は、「お金のかからない選挙」を実現するとともに、立候補者個人の財力などによって立候補の機会や選挙の公平性が失われることを防ぎ、立候補しやすい環境を整えることを目的に選挙運動費用の公費負担を行うものです。
 町では、次の公費負担対象について、実際に要した選挙運動費用を公費負担限度額の範囲で、候補者に代わって町が公費で支払いします。
 なお、この選挙公営制度は、各候補者の得票数が供託物没収点以上の場合に適用され、没収点未満の場合には選挙運動費用の全額が候補者の負担となります。

公費負担対象 公費負担限度額  
選挙運動用自動車等費 ハイヤー方式 自動車使用費 35,860円/日(1日限度額)
個別契約 自動車のレンタル費 15,800円/日(1日限度額)
運転手の雇用費 12,500円/日(1日限度額)
燃料費 7,560円/日(1日限度額)
公営の対象となる選挙運動用自動車等費=1日単価(円/日)×5日
(告示の日から投票日前日まで)
選挙運動用ビラ作成費 7円51銭/枚(ビラ1枚当たりの作成単価の限度額)
公営の対象となる作成費金額=作成単価×作成枚数(※)
(※対象となる作成枚数の上限は選挙により異なります。)
〔参考〕作成費の限度額
  • 町長選挙:37,550円(上限:5,000枚)
  • 町議会議員選挙:12,016円(上限:1,600枚)
選挙運動用ポスター作成費 作成単価の限度額=(103,500円+525円06銭×ポスター掲示場数)÷ポスター掲示場数
(1円未満の端数は切上げ)(※限度額はポスター掲示場数によって変動します。)
〔参考〕作成費限度額単価=(103,500円+525円6銭×155枚)÷155枚=1,193円
公営の対象となる作成費金額=作成単価×作成枚数(※)
(※作成枚数とは、この選挙のポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のもの)

 公費は、候補者へ支払うのではなく、候補者が契約した業者等からの請求に基づいて、直接その契約業者等へ支払う仕組みになっています。
 したがって、候補者は、事前にその契約業者等を選挙管理委員会に届出する必要があります。