ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会 > 農業委員会事務局 > 農地法等に基づく安芸太田町農業委員会の処分に係る審査基準等について

本文

農地法等に基づく安芸太田町農業委員会の処分に係る審査基準等について

2 飢餓をゼロに5 ジェンダー平等を実現しよう
ページID:0007160 更新日:2022年10月12日更新 印刷ページ表示

 安芸太田町農業委員会では、広島県が策定した「農地法に関する各種証明事務取扱ガイドライン」に準拠し、農地法等に基づく処分にかかる審査基準等を定めています。

 なお、農地法関係の事務処理については、広島県から事務・権限の移譲を受けた安芸太田町から、安芸太田町農業委員会へ再委任を受けておこなっています(4ヘクタールを超える農地転用許可を除く)。

 

農地法等に基づく安芸太田町農業委員会の処分に係る審査基準等 [PDFファイル/411KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)