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農地法等に基づく安芸太田町農業委員会の処分に係る審査基準等について
安芸太田町農業委員会では、広島県が策定した「農地法に関する各種証明事務取扱ガイドライン」に準拠し、農地法等に基づく処分にかかる審査基準等を定めています。
なお、農地法関係の事務処理については、広島県から事務・権限の移譲を受けた安芸太田町から、安芸太田町農業委員会へ再委任を受けておこなっています(4ヘクタールを超える農地転用許可を除く)。
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安芸太田町農業委員会では、広島県が策定した「農地法に関する各種証明事務取扱ガイドライン」に準拠し、農地法等に基づく処分にかかる審査基準等を定めています。
なお、農地法関係の事務処理については、広島県から事務・権限の移譲を受けた安芸太田町から、安芸太田町農業委員会へ再委任を受けておこなっています(4ヘクタールを超える農地転用許可を除く)。