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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年から3年かけて国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた生活保護費の差額分を追加支給する方針を決定したため、安芸太田町においても、当時の受給者の方に対して追加給付を実施します。
1 給付対象世帯・時期・給付額
(1)給付対象世帯
平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月の間、生活保護を受給したことがある世帯の方が対象となります。(なお、受給期間が該当しても受給状況により対象とならない場合もあります。)
上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象となります。
ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象となりません。
(2)給付時期
【現在、安芸太田町で生活保護受給中の世帯】
申出手続きは原則不要です。
令和8年10月以降に生活保護費の振込口座に支給する予定です。
【現在、安芸太田町で生活保護を受給していない世帯】
保護を受給していた当時の世帯主からの申出手続きが必要です。
申出受付期間:令和8年8月3日(月)~令和9年7月31日(土)(※窓口での受付は開庁日(平日)のみ実施します。)
(3)給付額
給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
2 廃止世帯からの申出手続き
(1)申出者について
給付額は、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。
当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員(保護廃止時点における世帯主が死亡した場合は、当該時点において保護を受給していた世帯員)が以下の申出者の順位により申出することになります。
(申出者の順位)
当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫、(8)甥姪、(9)(1)~(8)以外の世帯員
同一順位の方が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください。
(2)申出方法
所定の申出書とともに、同意書、必要書類等を添付してご提出いただく必要があります。
【提出書類】
申出書・同意書・チェックリスト [Wordファイル/26KB]
申出書・同意書・チェックリスト [PDFファイル/275KB]
(3)提出先
〒731-3662
広島県安芸太田町大字下殿河内236
安芸太田町健康福祉課社会福祉係
3 追加給付に関するお問い合わせ
追加給付の経緯や対応方針等の本件の一般的な内容のお問い合わせは当センターへお問い合わせください。
厚生労働省追加給付相談センター<外部リンク>
電話番号 0120-179-445
受付時間 平日9時~17時




