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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。
この法律は、父母の離婚などに直面するお子さんの利益を守ることを目的としています。主な内容は以下のとおりです。
・子の養育に関する父母の責任の明確化
・親権、養育費、親子交流(面会交流)などの見直し
・財産分与や養子縁組に関する規定の整備
この改正法は、一部の規定を除き、公布日(令和6年5月24日)から2年以内に施行される予定です。
詳しい情報については、以下の法務省ウェブサイトをご覧ください。
【関連リンク】
・民法等の一部を改正する法律について(法務省) <外部リンク>
・パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(法務省) <外部リンク>