本文
介護保険料の還付
65歳以上の方から納付いただきました介護保険料が納めすぎとなった場合、原則として対象となる人に通知してお返しします。
ただし、保険料に未納がある場合は、納め過ぎとなった保険料を未納となっている期別の保険料へ充当します。保険料をお返しする場合は、町から対象の方へ還付通知書及び介護保険料還付請求書を送付いたします。
対象
介護保険料が還付となる対象は次のとおりです。
- 保険料を二重納付した場合
- 年度の途中で修正申告などにより保険料が減額となった場合
- 資格を喪失(転出または死亡など)後に保険料が納付された場合
保険料の計算
介護保険料は、資格を喪失した月以降にはかかりません。
- 資格を喪失した人については、資格を喪失した月の翌月以降に保険料を再計算します。
- 再計算の結果、還付する金額が発生した人には、還付する金額が確定した後、還付通知書及び介護保険料還付請求書を送付します。
- 再計算の結果、納付額に不足がある場合は、不足分の納付書を送付します。
転出の場合(資格喪失日は転出確定日)
転出日の属する月の前月分までを月割りで算定し、納めていただきます。
死亡の場合(資格喪失日は死亡日の翌日)
死亡日の属する月の前月分までを月割りで算定し、納めていただきます。
※死亡日が月の末日の場合は、資格喪失日が翌月となるため死亡日の属する月分まで納めていただきます。
(例)
死亡された日 | 資格喪失日 | 介護保険料算定期間 |
---|---|---|
6月29日 | 6月30日 | 4月から5月まで(2か月) |
6月30日 | 7月1日 | 4月から6月まで(3か月) |
死亡により介護保険料が納めすぎとなった場合は、町よりご遺族(相続人)に還付し、不足する場合はご遺族に不足分を納付していただくことになります。その場合、不足分の納付書を送付いたします。
還付の手続き
対象者(死亡の場合はご遺族)に還付通知書及び介護保険料還付請求書を送付しますので、介護保険料還付請求書必要事項を記入し同封の返信用封筒にて送付してください。
還付(振り込み)は、介護保険料還付請求書の受付後、2週間から4週間後となります。なお、町からの振り込みは原則として7のつく日(7日・17日・27日)に行っており、7のつく日が閉庁日の場合は、直前の開庁日となります。町では振り込み予定日を文書でお知らせしております。
年金からの天引き(特別徴収)で介護保険料を納めていただいていた方
介護保険料を特別徴収で納めていただいている場合、保険料を再計算してから特別徴収を停止するまでに2か月から3か月程度かかるため、通知までに数か月以上かかることや、通知を複数回行うことがあります。
また、対象の方が死亡された場合、年金保険者(日本年金機構等)に対して死亡届、及び必要に応じて未支給年金(※)の請求手続きを行ってください。年金保険者へ正式な手続きをされていない場合、ご遺族が判明していても、介護保険料をお返しできない場合があります。
(※)未支給年金
年金受給権者が死亡した場合に未払いになっている年金のことをいい、一定の範囲でご遺族が請求できます。詳しくは各年金保険者へお問い合わせください。
還付金の請求権
介護保険料の還付金の請求権は法令の定めにより2年で消滅します。還付に関する通知書を初めて送付した日が基準となりますので、お早めに手続きをお願いします。なお、2年を経過した場合は時効となり請求できなくなります。