ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健・医療・福祉統括センター > 健康福祉課 > 障害福祉サービスの対象となる難病

本文

障害福祉サービスの対象となる難病

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001423 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

 平成25年4月1日から施行される障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病等の方々(障害者総合支援法対象疾患一覧に該当する疾患をお持ちの方)が新たに加わり、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等の利用ができます。

 利用できるサービスは、障害福祉サービス(居宅介護や短期入所など)、補装具、日常生活用具です。

対象者

下記一覧に記載の疾患のある方

必要な手続き

 特定疾患医療受給者証または診断書等が必要となりますので下記の連絡先までご連絡下さい。

 その後、心身の状況等確認させていただき、支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)