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障害福祉サービスの対象となる難病
平成25年4月1日から施行される障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病等の方々(障害者総合支援法対象疾患一覧に該当する疾患をお持ちの方)が新たに加わり、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等の利用ができます。
利用できるサービスは、障害福祉サービス(居宅介護や短期入所など)、補装具、日常生活用具です。
対象者
下記一覧に記載の疾患のある方
必要な手続き
特定疾患医療受給者証または診断書等が必要となりますので下記の連絡先までご連絡下さい。
その後、心身の状況等確認させていただき、支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。