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障がい者サービス
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内容 |
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身体障害者手帳が必要なとき |
身体障害者手帳の交付 |
健康福祉課 | 身体障害者手帳は, 身体に永続的な障がいがある人が身体障害者福祉法の定める援助を受けるために必要な手帳です。
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療育手帳が必要なとき | 療育手帳の交付 |
〃 |
知的障害者(児)に対して一貫した各種援助を受けやすくするための手帳です。
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精神障害者保健福祉手帳が必要なとき | 精神障害者保健福祉手帳の交付 |
〃 |
精神障害者に対して, 各種援助を受けるために必要な手帳です。
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補装具が必要なとき 補装具の修理が必要なとき |
補装具費の支給 |
〃 |
身体障害者(児)の身体の失われた部分や障がいのある部分を補って日常生活や職業活動を容易にするため, 盲人杖・補聴器・車椅子等の費用を支給します。 |
日常生活用具が必要なとき | 日常生活用具の給付事業 |
〃 |
在宅の重度障害者(児)に特殊寝台・エアーパット・浴槽・便座等の日常生活用具を給付します。
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住宅を建築するとき | 資金の貸付 |
〃 |
身障者手帳1~4級, 療育手帳マルAまたはA及び60歳以上の高齢者の方を対象として, 本人または同居する親族に対し, 専用居室の増築等に必要な資金を貸付します。 |
更正医療を受けたいとき | 更正医療の給付 |
〃 |
18歳以上の身体障害者手帳所持者で, 職業能力の増進, 日常生活を容易にするための医療です。 |
重度心身障害者医療費助成を受けたいとき | 重度心身障害者医療費受給者証の交付 |
本庁の住民課 |
身体障害者手帳1~3級所持者及び療育手帳のマルA、A、マルBの交付を受けている方の保険診療の自己負担を助成します。
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20歳以上で日常生活が著しい制限を受ける状態にあるとき | 障害基礎年金の支給 |
〃 |
公的年金などの給付を受けている方は, 受給の対象とはなりません。所得による支給制限があります。 |
20歳以上で心身に重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とするとき | 特別障害者手当の支給 | 健康福祉課 | 著しく重度の身体、知的または精神に障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の障がいの状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
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20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育しているとき |
特別児童扶養手当の支給 |
〃 |
精神又は身体に障害を有する児童を家庭で養育している保護者などへ支給されます。
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20歳未満の児童で心身に重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とするとき | 障害児福祉手当の支給 |
〃 |
重度の身体、知的または精神に障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障がいの状態にある在宅の20歳未満の児童に支給されます。
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日常の介護・入浴などで困っているとき | デイサービス事業 ショートステイ事業 |
〈窓口は〉 健康福祉課 〈サービスは〉 寿光園デイサービスセンター 筒賀デイサービスセンター 戸河内デイサービスセンター |
日常生活に支障のある重度身体障害者を日中, デイサービスセンターへ送迎して日常動作訓練, 食事,入浴の介助などを行います。 |
交流をしたいとき | ソーシャルクラブ (在宅障害者の交流会) |
保健・医療・福祉統括センター | 障害者の交流を月1回行います。 |
この記事に関する問い合わせ先
- 健康福祉課 0826-25-0250
- 住民課 0826-28-2116
- 加計支所 住民生活課 0826-22-1111
- 筒賀支所 住民生活課 0826-32-2121