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未熟児養育医療について

ページID:0001134 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

未熟児で生まれ、入院を必要とする乳児に対し、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です。

対象者

安芸太田町に住所があり、出生時の体重が2,000グラム以下、または医師により入院養育が必要と認められ、指定の医療機関に入院した子ども。
※1歳の誕生日前日までが対象となります。

助成額

給付の範囲は、指定医療機関での治療にかかる医療費が対象となります。※保険診療のみ対象

申請方法

出生日から1ヶ月以内に必要書類を準備のうえ、保護者が健康福祉課に申請してください。

必要書類

申請に必要な書類は、健康福祉課の窓口にありますのでお問合せください。

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(医師が作成)
  • 世帯調書 ※養育医療給付申請書に記入欄が含まれています。
  • 養育医療に関する同意書
  • 健康保険証の写し(対象未熟児の健康保険証、加入予定の保護者の健康保険証)
  • 市町村民税額等を証明する書類(下記をご確認ください。)
  • 印鑑
  • 充当申出書(健康福祉課の窓口にあります。)
  • 寡婦(夫)控除みなし適用申請書(未婚のひとり親の方が対象となります。詳細は申請時に窓口にお問い合わせください。)
※市町村民税額等を証明する書類
  区分 必要書類
(1) 生活保護世帯の方 被保護者であることを証明する居住地の福祉事務所長、市町村長または児童委員の証明書
(2) 生活保護世帯以外の方 非課税証明書
課税証明書
給与所得等に係る町民税・県民税 特別集める税額の決定・変更通知書等
  • 養育医療を受ける未熟児の扶養義務者で、働く年齢に達した全員、ただし、18歳未満で未就業の方は不要です。
  • 1~6月申請の場合は前年度分、7~12月申請の場合は当該年度分の市町村民税額を証明する書類を提出してください。
  • 申請日の属する年の1月1日時点で安芸太田町に住民票を有する場合、市町村民税額を証明する書類の提出省略できる場合があります。また、1月1日時点で安芸太田町に住民票がない場合でも、世帯調書に扶養義務者全員の個人番号(マイナンバー)を記載し、同意書を提出した場合は、書類の提出を省略できます。詳しくは、お問い合わせ先にご相談ください。
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