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地域資源である農産物、果樹などの特性を活かした特産品の開発に取り組む方に対し補助金を交付します。
1. 町内外での販売が見込まれること。
2. 名称及び意匠が町と関りがあること。
3. 町内の農産物等を1種類以上食材として使用していること。
4. 将来にわたり、安芸太田町の特産品として定着が期待されること。
5. ふるさと納税の返礼品として登録が可能であること。
1. 特産品の開発に要する経費
2. 品質検査、栄養成分の分析等に要する経費
3. 商品のデザイン、パッケージ等の施策に要する経費
4. 商品の商標登録に要する経費
5. その他町長が特産品開発に必要と認める経費
1. 町内に住所をがある方、町内に事業所を有する個人または法人。町内に住所を有する者により組織する団体。
2. 事業を実行するための事業計画をたて、事業を継続して行うことが認められること。
3. 徴税の滞納がないこと。
対象経費の2分の1以内、20万円を限度とする。
(1) 役場産業振興課へ相談
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(2) 交付申請書(様式第1号)・事業計画書(様式第2号)の提出
<添付書類>
・見積書、その他事業予定額が確認できる書類
・食品営業許可書の写し(食品のみ)
・団体の事業計画書(団体のみ)
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(3) 交付決定
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(4) 事業の実施 ※変更がある場合は変更申請書・事業変更計画書
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(5) 実績報告書(様式第7号)
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(6) 請求書
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(7) 補助金の支払い
申請の前に産業観光課(0826-28-1973)にご相談ください。