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相続や譲渡によって未登記家屋(登記されていない家屋)の所有者に変更があった場合、未登記家屋所有者変更届を提出して下さい。 登記されている家屋については、法務局(登記所)への所有権移転登記の手続きが必要です。
また、以下の添付書類いずれか1点が必要です。
詳細につきましてご不明な点等ございましたら、税務課にご連絡ください。
未登記家屋所有者変更届[Wordファイル/37KB]