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法人町民税の申告納付について

ページID:0001465 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

法人町民税は、町内に事務所、事業所または寮等がある法人等に課されるもので、資本金等の額と従業者数に応じて課される 「均等割」と所得に応じて課される 「法人税割」とがあります。

納税義務者

納めるべき税額

均等割

納めるべき税額

法人税割

1.安芸太田町内に事務所や事業所を有する法人

2.安芸太田町内に寮や保養所などを有する法人で、安芸太田町内に事務所や事業所を有しないもの

3.安芸太田町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

予定・中間申告期限 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告期限 事業年度終了の日から2ヶ月以内
法人税割額の税率 法人税額の6.0%

均等割額の税率表(年額)

区分

資本等の金額

従業員数

税額

1号

1,000万円以下の法人

50人以下

5万円

2号

1,000万円以上の法人

50人超

12万円

3号

1,000万円を超え、1億円以下である法人

50人以下

13万円

4号

1,000万円を超え、1億円以下である法人

50人超

15万円

5号

1億円を超え、10億円以下である法人

50人以下

16万円

6号

1億円を超え、10億円以下である法人

50人超

40万円

7号

10億円を超える法人

50人以下

41万円

8号

10億円を超え、50億円以下である法人

50人超

175万円

9号

50億円を超える法人

50人超

300万円

法人の名称、所在地、代表者、資本金、事業年度、事業目的の変更をした場合、または法人の解散、休業、事業所の閉鎖等異動があった場合は、法人の異動届を提出してください。

 法人の異動届[PDFファイル/8KB]

納付場所

  • 指定金融機関
    広島市農業協同組合
    本店・支店及び本庁内派出所
  • 指定代理金融機関
    広島銀行 本店及び支店
    もみじ銀行 本店及び支店
  • 郵便局
  • 安芸太田町役場加計・筒賀支所

    納付書 見本[PDFファイル/1.27MB]

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