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法人町民税は、町内に事務所、事業所または寮等がある法人等に課されるもので、資本金等の額と従業者数に応じて課される 「均等割」と所得に応じて課される 「法人税割」とがあります。
納税義務者 |
納めるべき税額 均等割 |
納めるべき税額 法人税割 |
---|---|---|
1.安芸太田町内に事務所や事業所を有する法人 |
○ |
○ |
2.安芸太田町内に寮や保養所などを有する法人で、安芸太田町内に事務所や事業所を有しないもの |
○ |
- |
3.安芸太田町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの |
○ |
- |
予定・中間申告期限 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
---|---|
確定申告期限 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
法人税割額の税率 | 法人税額の6.0% |
区分 |
資本等の金額 |
従業員数 |
税額 |
---|---|---|---|
1号 |
1,000万円以下の法人 |
50人以下 |
5万円 |
2号 |
1,000万円以上の法人 |
50人超 |
12万円 |
3号 |
1,000万円を超え、1億円以下である法人 |
50人以下 |
13万円 |
4号 |
1,000万円を超え、1億円以下である法人 |
50人超 |
15万円 |
5号 |
1億円を超え、10億円以下である法人 |
50人以下 |
16万円 |
6号 |
1億円を超え、10億円以下である法人 |
50人超 |
40万円 |
7号 |
10億円を超える法人 |
50人以下 |
41万円 |
8号 |
10億円を超え、50億円以下である法人 |
50人超 |
175万円 |
9号 |
50億円を超える法人 |
50人超 |
300万円 |
法人の名称、所在地、代表者、資本金、事業年度、事業目的の変更をした場合、または法人の解散、休業、事業所の閉鎖等異動があった場合は、法人の異動届を提出してください。