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農地の権利移動(農地法第3条)について

ページID:0001312 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

1.概要

 農地または採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可が必要です。

2.農地法第3条の許可申請に係る審査基準

  • 取得後において、農地を効率的に利用して耕作等が行われる。
    • 耕作等に必要な機械の所有状況
    • 農作業に従事する者の数(労働力)
  • 取得後において、農作業に常時従事する。
  • 農地の位置及び規模からみて、周辺の地域における農業上の利用の確保に支障を生じるおそれがない。
     ・​利用分断、農業水利の阻害等

3.農地法第3条許可事務の流れ

 安芸太田町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務処理日数30日を目標に、迅速な許可事務に努めております。なお、許可申請から許可書交付までの流れは以下のとおりです。

  1. 申請書の提出・受付※(1)
  2. 申請内容の審査※(2)
  3. 農業委員会総会※(3)
  4. 許可書の交付※(4)

※(1)申請書の提出締切日は、毎月5日です。(5日が土日祝日の場合は、翌週の業務日です。)
※(2)申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の審査基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
※(3)農業委員会総会は、毎月20日頃に開催します。毎月5日までに受け付けた申請を審議し、農業委員会総会で許可・不許可についての意思決定を行います。
※(4)ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。(総会開催後、3日程度で交付します。)

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