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建設工事等入札制度

ページID:0001308 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

1 条件付一般競争入札

 安芸太田町が発注する建設工事等は、小規模工事及び緊急を要する等特殊工事を除き、条件付一般競争入札により契約の相手方を決定します。

様式

2 見積合わせ

 安芸太田町が発注する建設工事等のうち、小規模工事については、見積合わせにより、契約の相手方を決定します。

(1)参加方法

 安芸太田町ホームページに「見積合わせ情報」を掲載しますので、指定する期限までに見積書を総務課に提出してください。
 なお、見積書は、任意様式とし、封かんしてご提出ください。
 また、見積金額は、取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含まない額を記載してください。

(2)決定方法

 提出期限後に見積書を一斉開封し、最低価格見積者を契約の相手方に決定します。
 なお、見積書の一斉開封時には、立合することができます。
 また、見積合わせの結果は、閲覧することができます。

3 建設工事請負契約約款

請負代金内訳書の提出

 安芸太田町では、建設業者の社会保険等未加入対策の取組を促進するため、平成30年4月1日以降に町と契約を締結する建設工事について、次のとおり建設工事請負契約約款を改正しました。

  1. 受注者(元請負人)が社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることを原則禁止します。
  2. 安芸太田町財務規則(平成16年規則第42号)第97条第1号による随意契約以外の工事について、契約締結後に法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を求めます。

4 中間前払金制度

 安芸太田町が発注する建設工事において、契約金額が300万円を超える工事に関しては、前払金を受けた後に中間前払金制度を利用することができます。
 中間前払金制度を利用するためには以下の条件すべてを満たしていることの認定を受ける必要があります。
 ただし、中間前払金制度を利用できない工事もありますので、注意してください。
 詳しくは、『安芸太田町発注の建設工事請負契約に関する中間前払金請求手続きについて』をご覧ください。

建設工事請求書様式

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