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安芸太田町が発注する建設工事等は、小規模工事及び緊急を要する等特殊工事を除き、条件付一般競争入札により契約の相手方を決定します。
安芸太田町が発注する建設工事等のうち、小規模工事については、見積合わせにより、契約の相手方を決定します。
安芸太田町ホームページに「見積合わせ情報」を掲載しますので、指定する期限までに見積書を総務課に提出してください。
なお、見積書は、任意様式とし、封かんしてご提出ください。
また、見積金額は、取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含まない額を記載してください。
提出期限後に見積書を一斉開封し、最低価格見積者を契約の相手方に決定します。
なお、見積書の一斉開封時には、立合することができます。
また、見積合わせの結果は、閲覧することができます。
安芸太田町では、建設業者の社会保険等未加入対策の取組を促進するため、平成30年4月1日以降に町と契約を締結する建設工事について、次のとおり建設工事請負契約約款を改正しました。
安芸太田町が発注する建設工事において、契約金額が300万円を超える工事に関しては、前払金を受けた後に中間前払金制度を利用することができます。
中間前払金制度を利用するためには以下の条件すべてを満たしていることの認定を受ける必要があります。
ただし、中間前払金制度を利用できない工事もありますので、注意してください。
詳しくは、『安芸太田町発注の建設工事請負契約に関する中間前払金請求手続きについて』をご覧ください。