安芸太田町では、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、「安芸太田農業振興地域整備計画」を策定し、農業振興を図っていく地域を農振農用地区域として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。
農振農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できませんが、やむを得ず他の目的に利用する場合は、あらかじめ農振農用地区域から除外する手続きが必要となります。
やむを得ず農用地から除外が認められる要件
- 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外に代替すべき土地がないこと。
(代替地の検討が十分にされていること。)
- 農業上の効率的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
- 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
- ほ場整備等の土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
- 土地改良事業が完了した翌年度の初日から8年を経過していること。
受付期間及び必要書類
農振除外申出受付期間 |
受付期間 |
上半期 |
4月1日~4月30日 |
下半期 |
10月1日~10月31日
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上記の受付期間内に、下記の必要書類を添えて産業観光課へ提出してください。
申出書に添付する必要書類
- 農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更申出書 [Wordファイル/221KB] ※令和6年4月受付分から様式を変更いたしました。
- 変更申出地の位置図(現地案内図、住宅地図等)
- 変更申出地の登記事項証明書の写し(法務局発行のもの)
- 変更申出地の公図の写し(法務局発行のもの)
- 土地利用計画図(配置図)(土地の利用計画を示した図で手書きでも可。ただし、利用計画を具体的に詳細に記すこと。)
※用途を具体的かつ明確にし、不要なスペースがない利用計画としてください。
- 変更土地利用計画の平面図・立面図、丈量図、求積図
- 確約書
- 現況写真(土地の現況を撮影した写真)
※下記資料については必要に応じて提出いただきます。
- 耕作者同意書及び隣地農地所有者等承諾書
- 土地利用計画に関係する調書(農家・一般住宅/資材置場/駐車場)
- その他必要な書類