ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・手続きナビ > 安芸太田町独自小規模出荷農業者認定申請者を募集します

本文

安芸太田町独自小規模出荷農業者認定申請者を募集します

ページID:0010891 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

認定基準に達すると認められる小規模生産出荷農業者への支援を行い、野菜や果樹等の生産出荷者の増を促し、所得向上と産直市等への出荷品目の充実強化を図ることを目的とします。

認定要件

認定のモデルは2種類あります。

認定モデル

年間売上目標

経営面積

1型

50万円

約5a(約500平米)

2型

100万円

約10a(約1,000平米)

  1. 安芸太田町内に住所・所在地がある個人・団体であること。団体に法人格の有無は問わない。 
  2. 安芸太田町内に耕作する農地を所有または利用権設定により借りている者で、かつ町内で栽培する者であること。
  3. 農業経営に必要な農機具及び農業用施設を有している、若しくはこれから所有・貸借により利用することが可能と認められる者であること。
  4. 野菜・山菜及び果樹等の農産物を生産・出荷する個人・団体であること。なお、水稲のみの生産出荷は対象としない。また年間売上げ目標のうち水稲が占める割合は20%(1型10万円、2型20万円)までとする。
  5. 売上高には、自ら生産した農産物等の加工品の売上げを含めることができる。ただし、自ら生産は行わず加工品の生産のみでは認定しない。
  6. 加工品は保健所の営業許可を受けている、または製造開始届を提出している者。

認定までの流れ

  1. 小規模出荷農業者認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/33KB]を記入し、産業観光課へ提出する。 
  2. 安芸太田町農業委員会総会で審査する。
  3. 農業委員会での審査結果を基に、認定の可否を申請者へ通知する。
  4. 認定を受けた者は、下記の補助金の交付申請が可能となる。
  5. 認定期間は5年間で再認定も可能。

対象となる補助金

​認定を受けることにより、以下の補助金の申請をすることができます。

補助金名

用途

1型

2型

申請回数

農業担い手支援事業

農機具の購入

補助率5割

補助金上限50万円

補助率5割

補助金上限100万円

5年間のうち

2回まで

営農用施設機械器具整備事業

ビニールハウスの新設・更新

補助率5割

補助金上限20万円

補助率5割

補助金上限100万円

5年間のうち

2回まで

農業用資材補助事業

農業用資材の購入

補助率5割

補助金上限5万円

補助率5割

補助金上限10万円

毎年1回まで

注意事項 

  • 農機具の購入について、水稲専用の機械器具や軽トラック等の自動車については、補助金の対象外とする。
  • また5年間の認定期間中に離農した場合や、補助金交付後5年以内に売却等の不正な手段をもって利益を得たものについては、交付した補助金の返還を命ずることとする。

定期報告

 認定を受けた小規模出荷農業者は、認定後5年間は生産・出荷実績を生産出荷販売実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/16KB]に、前年の農業所得収支内訳書(青色申告を選択している場合は、青色申告決算書)の写しを添付し、毎年度3月末までに町長に報告すること。​

申請様式

小規模出荷農業者認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/33KB]

小規模出荷農業者生産出荷販売実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/16KB]

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?