児童手当とは、児童を養育している人に支給することにより、家庭における生活の安定と児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
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支給対象者
安芸太田町に住民登録があり、中学校終了前までの児童を養育している人に支給されます。
- 父母がともに児童を養育している場合には、所得の高い人が申請者になります。
- 公務員の人は原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先での手続きが必要です。
- 児童が海外に居住している場合は、支給の対象となりません。(留学中の場合を除く)
- 児童福祉施設に入所している、または里親に委託されている児童は施設設置者、または里親に支給されます。
手当月額
年齢 |
児童手当(所得制限未満) |
特例給付(所得制限以上) |
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
3歳以上小学校終了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校終了前(第3子以降) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
所得制限限度額
- 受給者個人の前年所得により、手当月額が異なります。
- 受給者の所得が所得制限限度額を超えている場合は、「特例給付」となり、児童の年齢にかかわらず、児童一人当たりの手当月額が5,000円となります。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960.0万円 |
4人 |
774万円 |
1002.1万円 |
5人 |
812万円 |
1042.1万円 |
支給時期
- 支給月には、前月分までの4カ月分をまとめて、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
- 支給予定日が休日、日曜日または、土曜日にあたるときは、その前日を支払日とします。
支給時期 |
支給対象月 |
支給予定日 |
6月期 |
2月~5月分 |
6月10日 |
10月期 |
6月~9月分 |
10月10日 |
2月期 |
10月~1月分 |
2月10日 |
受給手続き
- お子さんが生まれた人や、安芸太田町に転入された人は、役場本庁または各支所窓口での申請が必要です。
- 申請は受給資格が発生したときから15日以内に行ってください。
- 児童手当は申請された翌月分から支給します。
- 申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなる場合があります。
《申請時には次の物を持ってきてください。》
- 印鑑(認印可)
- 申請者名義の振込希望金融機関の預金通帳
- 申請者本人の健康保険証または年金加入証明書
- 申請者及び配偶者のマイナンバーカード
※マイナンバーカードを作成していない場合は、個人番号通知カードおよび本人確認書類(運転免許証等)で代用できます。
現況届
- 児童手当を受給している人は、毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。
- 「現況届」は、6月1日現在の受給者世帯等の状況を把握し、引き続き児童手当を受給することができるかを確認するためのものです。
- 「現況届」の用紙は、6月に各受給者宛に郵送しますので、期限までに必ず提出してください。
- 「現況届」を提出されないと、10月期以降の手当の支給が止まります。
- 「現況届」を2年間提出されないと、児童手当の受給権が消滅しますのでご注意ください。
その他の手続き
児童手当を受給中の人は、次のような場合は手続きが必要ですので、役場本庁または各支所窓口で手続きを行ってください。
- 出生、死亡等で児童数の増減があったとき。
- 受給者が、死亡したとき。
- 受給者が、公務員になったとき。
- 受給者が、離婚等で児童を監護しなくなったとき。
- 振込先金融機関等を変更するとき。(受給者名義以外の口座には変更できません。)
※その他世帯の状況等に変更があったときには相談してください。