ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 新型コロナワクチン(生後6か月~11歳)接種について

本文

新型コロナワクチン(生後6か月~11歳)接種について

ページID:0004957 更新日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示

​9月20日から、現在流行しているオミクロン株XBB系統に対応したワクチンの接種が始まります。
生後6か月以上の初回接種を終了した方を対象に「​令和5年秋開始接種」を実施します。
実施期間における接種は、1人1回です。(これまでの接種回数により、3~7回目いずれかの接種)
町内では生後6か月~11歳の接種は実施していません。県内の広域接種をご利用ください。各市町のホームページ<外部リンク><外部リンク>

【予防接種法上の「努力義務」の適用について】
​「努力義務」とは、「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことであり、義務とは異なります。
令和5年秋開始接種では、重症化リスクの高い方(65歳以上の高齢者および基礎疾患等がある生後6か月~64歳の方)について、「努力義務」の規定が適用されます。​

接種案内

接種についての詳細は以下をご覧ください。

◆町内での接種

※町内では生後6か月~11歳の接種を実施していません

◆かかりつけの小児科医でも接種が可能です

  広島県では、ワクチン接種について広域接種が行われます。
  
接種可能な小児科については、随時情報が更新されますので、県や
  各市町のホームぺージ<外部リンク>をご確認ください。

  ※県外での接種については事前に手続きが必要になります。
   該当する県・市町村については事前に手続きが必要になります。

保護者の同意と立ち合い(11歳以下)

  • 接種には必ず保護者の同意と立ち合いが必要です。
    (予診票の「被接種者または保護者自署)欄は保護者の自署をお願いします。)
  • 母子健康手帳をご持参ください。
  • 明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは接種を控えてください。
  • ワクチンは肩付近に打つため、肩を出しやすい服装でお越しください。
    (1歳未満のお子様は太ももの場合もあります)

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種では健康被害が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、国の救済制度が設けられています。新型コロナワクチン接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済が受けられます。
 詳しくは厚労省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?