本文
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税
世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:対象となる期間の保険税全額
世帯の主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれる場合:次の減免割合一覧のとおり
対象保険税額 | 前年の合計 所得金額 |
減免 割合 |
---|---|---|
保険税額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額 /主たる生計維持者及び世帯の国保加入者全員の前年合計所得金額 |
300万円以下 | 10分の10 |
保険税額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額 /主たる生計維持者及び世帯の国保加入者全員の前年合計所得金額 |
400万円以下 | 10分の8 |
保険税額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額 /主たる生計維持者及び世帯の国保加入者全員の前年合計所得金額 |
550万円以下 | 10分の6 |
保険税額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額 /主たる生計維持者及び世帯の国保加入者全員の前年合計所得金額 |
750万円以下 | 10分の4 |
保険税額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額 /主たる生計維持者及び世帯の国保加入者全員の前年合計所得金額 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※ 世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。
※ 減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額が0円もしくはマイナスの場合は、減免はありません。
※ 減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者の収入が給与収入のみの場合、会社都合で解雇等になった時に65歳未満であり、かつ、雇用保険受給資格者証の第1面の「離職理由」のコードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方は、非自発的失業者にかかる軽減を優先して適用するため、減免はありません。