新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いのため、無給休暇等で仕事を休まれた国民健康保険の被保険者の方に「傷病手当金」を支給します。
1 支給対象者
つぎの要件をすべて満たす必要があります。
- 安芸太田町国民健康保険の被保険者であること。
- 事業所から給与等の支払いを受けていること。
- 休暇目的が被保険者自身の感染または感染の疑いのためであること。
- 休暇期間が4日以上連続していること。
- 休暇期間の4日目が適用期間内(※)にあること。
※【適用期間】令和2年1月1日から令和5年3月31日まで
適用期間の延長状況
- 令和2年9月28日に適用期間を延長しました。
令和2年9月30日まで → 令和2年12月31日まで
- 令和2年12月4日に適用期間を延長しました。
令和2年12月31日まで → 令和3年3月31日まで
- 令和3年3月23日に適用期間を延長しました。
令和3年3月31日まで → 令和3年6月30日まで
- 令和3年6月28日に適用期間を延長しました。
令和3年6月30日まで → 令和3年9月30日まで
- 令和3年9月21日に適用期間を延長しました。
令和3年9月30日まで → 令和3年12月31日まで
- 令和3年12月1日に適用期間を延長しました。
令和3年12月31日まで → 令和4年3月31日まで
- 令和4年2月22日に適用期間を延長しました。
令和4年3月31日まで → 令和4年6月30日まで
- 令和4年6月24日に適用期間を延長しました。
令和4年6月30日まで → 令和4年9月30日まで
- 令和4年9月21日に適用期間を延長しました。
令和4年9月30日まで → 令和4年12月31日まで
- 令和4年12月27日に適用期間を延長しました。
令和4年12月31日まで → 令和5年3月31日まで
2 支給額
つぎの計算式により、支給額を算定します。
平均給与日額(※1) × 3分の2 × 就労予定日数(※2) = 支給額(※3)
※1 直前3か月間の給与収入の合計額を就労した日数で除したもの。
※2 休暇期間の4日目以降で、就労を予定していた日数。
※3 休暇期間の4日目以降に「有給休暇」や「休業手当」などがある場合は、
支給額を減額することになります。
3 申請書類
つぎの申請書類を本庁住民課に郵送またはお持ちください。
<外部リンク>
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