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国民健康保険「資格証明書」の取り扱いについて(コロナ関連)

ページID:0001256 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の「資格証明書」をお持ちの方について、令和2年3月診療分から、新型コロナウイルス感染症の疑いのため、帰国者・接触者外来で受診されたものに限り、保険医療機関や保険薬局で支払う一部負担金(自己負担割合)が、“3割負担”または“2割負担(※)”に軽減されます。
 なお、その他の診療の一部負担金は、従来どおり“10割負担”のままです。

 ※2割負担となるのは、70歳以上の方のうち所得区分が「一般」、「低所得2」、「低所得1」の方。

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