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【中小企業者向け】セーフティネット保証制度について

ページID:0001220 更新日:2022年7月20日更新 印刷ページ表示

 セーフティネット保証とは、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額とは別枠で信用保証協会が保証を行う制度です。

セーフティネット保証制度の利用に必要な認定について

 この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の町の認定が必要です。認定を受けた後、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込んでください。
 指定業種等の詳細については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
 ※本認定が保証や融資を確約するものではありません。

安芸太田町に認定申請ができる方

 個人:主たる事業所が安芸太田町内にある方(町外居住者も含みます。)
 法人:主たる事業所の所在地(商業・法人登記上の住所)が安芸太田町内にある法人

認定申請から融資までの流れ

  1. 産業観光課へ認定申請(金融機関等による代理申請も可能ですが、その場合は委任状が必要)
  2. 認定書の発行
  3. 認定書を持って、金融機関へ融資の申し込み
  4. 融資実行
    ※町長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
    ※町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行う
     ことが必要ですので、事前に金融機関や信用保証協会への相談をお勧めします。

提出書類

  • 認定申請書[2部]
  • 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳等)[1部]
  • 安芸太田町で事業を行っていることがわかる書類[1部]
    ※個人事業者:直近の確定申告書の写し等の事業所の所在地が確認できるもの
    ※法人:現在事項全部証明書(登記簿謄本等)(3か月以内)
  • 委任状(代理人が申請する場合)[1部]

令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に伴うセーフティネット保証4号の認定について

  このたびの新型コロナウイルス感染症による経済的影響により、安芸太田町はセーフティネット保証4号の指定地域とされました。
  セーフティネット保証4号の認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
  ※制度の詳細については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

対象者

  1. 安芸太田町において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

様式のダウンロード

令和2年新型コロナウイルス感染症の発生・原油価格の高騰に伴うセーフティネット保証5号の認定について

イ 売上高の減少によるもの

 指定業種に属する事業を行っており、最近3力月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している中小企業者 

ロ 原油価格の上昇によるもの

 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入価格が20パーセント以上上昇しているにも関わらず、製品などの価格に転嫁できていない中小企業者

 ※石油製品とは、揮発油、燈油、軽油その他の炭化水素油および石油ガス(液化含む)のことです。プラスチック、合成繊維、合成ゴム、塗料、薬品などの石油化学製品は該当しません。

 ※指定業種及び制度の詳細については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

対象者

<イ 売上高の減少>

  1. 安芸太田町において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること

<ロ 原油価格の上昇>

  1. 安芸太田町において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

様式のダウンロード

既存様式(売上高の減少)

既存様式(原油価格の上昇)

運用緩和様式

参考様式

 委任状(5号共通)[PDFファイル/35KB]

令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に伴う危機関連保証の認定について

 国(経済産業省)は、新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)の影響を受けている全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を実施することとしました。(令和2年3月13日経済産業省告示第49号)この認定を受けられた中小企業の方は、広島県の緊急対応融資(セーフティネット資金(国指定))がご利用いただけます。
 ※制度の詳細については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

対象者

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

様式のダウンロード

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