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乳幼児等医療機関通院等交通費助成の拡充について(令和7年4月から)

11 住み続けられるまちづくりを8 働きがいも経済成長も
ページID:0014744 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

乳幼児等医療機関通院等交通費助成について

未就学児のいるご家庭の経済的負担の軽減を図るため、町外の保険医療機関(歯科又は保険薬局を除く)や障害児通所支援事業所等へ通院又は通所するための交通費の一部を助成します。

【令和7年4月通院・通所分から制度拡充】

対象者

安芸太田町乳幼児医療費支給の資格認定者のうち、安芸太田町に住民登録がある未就学児の保護者

対象となる費用

町外の保険医療機関(歯科又は調剤薬局を除く)等へ通院又は通所するための交通費

※ 医療的ケア児の歯科受診は助成対象とします。

※ 予防接種の通院も助成対象とします。

※ 入院および旅行中や帰省中などの通院は、助成対象外になります。

助成額

​​未就学児の通院又は通所について1日につき、1,000円を助成します。

※ 1ヶ月の通院等の日数が2日目以降の日数分を助成します。【令和7年4月通院・通所分から拡充】

※ 同一日に複数名通院した場合も1,000円となります。

※ 申請期限は、通院した日の属する月の翌月初日から起算して2年です。

※なお、令和7年3月31日以前の通院等については改正前の規定を適用します。

 (令和5年4月1日から令和6年3月31日までの通院又は通所については1か月に4日以上の日数分)

 (令和6年4月1日から令和7年3月31日までの通院又は通所については1か月に3日以上の日数分)

申請に必要なもの

※ 1ヶ月毎にまとめて申請してください。

  • お子さんが受診したことが証明できる書類(領収書または診療明細書等の写し)
  • 印鑑
  • 保護者の方の振込先口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
  • ​申請書 様式第1号(第5条関係) [Wordファイル/22KB]

       様式第1号(第5条関係) [PDFファイル/92KB]

提出先

健康福祉課・役場本庁窓口及び各支所・出張所

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