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令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
障害年金を受給しているひとり親家庭の人へ[PDFファイル/254KB]
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日に属する年度の末日まで。ただし、児童が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満。)を養育している場合に手当が支給されます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
平成26年12月から、公的年金等の額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。
手当を受給できる場合は、次のとおりです。
申請者(受給者)と児童、配偶者、扶養義務者の個人番号が必要です。
児童扶養手当の手続きにおいて、個人番号による情報連携を行っています。
国や地方公共団体(市区町村)、日本年金機構等の機関の間で、行政手続きの際に必要となる情報を情報提供ネットワークシステムを通じてやり取りすることです。情報連携を行うことで、法律や条例で規定された行政手続きについて、課税証明書等の添付書類の提出を省略することができます。
児童扶養手当は、申請のあった月の翌月分から支給され、申請者の指定する口座に振り込みます。
支払回数は奇数月(年6回)にそれぞれ前月、前々月の2か月分を受け取れます。
受給者の皆さんは毎年8月に現況届を提出しなければなりません。これは毎年8月1日における状況を確認し。受給資格の有無及び前年度の所得に応じての支給額を認定するためです。
なお現況届の提出がない場合は11月以降の手当てを受け取ることはできません。
児童扶養手当は税金をもとに支給しています。制度運営の適正化を図るため、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」といいます。)の規定に基づき、次の調査や措置を行うことがあります。
受給資格(同居・生計を維持している人の有無など)や生計維持方法等について、書類(住居の賃貸借契約書や預金通帳の写しなど)の提出や調査を実施する場合があります。
受給資格者等に対して、止むを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合もあります。なお、調査の有無に関わらず、個人に関する情報は保護されます。
第29条 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(この児童の父が支払ったこの児童の養育に必要な費用 に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、またはこの職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、この児童その他の関係人に質問させることができる。
法に定める調査等に応じていただけない場合は、法第14条に基づき、手当の全部または一部を支給しないことがあります。
第14条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部または一部を支給しないことができる。
受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、または同行の規定によるこの職員の質問に応じなかったとき。
法第28条に定める必要な書類を提出していただけない場合は、法第15条に基づき、手当の支払いを差し止めることがあります。
第15条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払いを一時差しとめることができる。
第28条 手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
(参考)厚生労働省令に定める届出(児童扶養手当法施行規則)保護監督を行っている子どもの人数に増減があったとき
申請される人の状況により必要となる書類が異なりますので、不明な点は福祉事務所までお問い合わせください。
手続きについては、福祉事務所以外に次の場所でも受け付けています。