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児童扶養手当について

8 働きがいも経済成長も16 平和と公正をすべての人に
ページID:0001428 更新日:2021年10月28日更新 印刷ページ表示

離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった人へ

離婚した人、離婚協議中で配偶者と別居中の人、DV避難中の人は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を受給できる可能性があります。

DV避難中の場合は申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
配偶者が既に給付金を受け取っている場合でも、要件(離婚成立・DV保護命令等)を満たし「ひとり親世帯分」(3)「家計急変」の申請手続きを行えば受給できる可能性があります。

詳しくは社会福祉係までお問い合わせください。

申請期限:令和6年2月末まで

 

障害年金を受給しているひとり親家庭の人へ

令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

障害年金を受給しているひとり親家庭の人へ[PDFファイル/254KB]

 

児童扶養手当支給要件について

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日に属する年度の末日まで。ただし、児童が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満。)を養育している場合に手当が支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消している
  2. 父または母が死亡している
  3. 父または母が重度の障がいの状態にある
  4. 父または母の生死が明らかでない
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した
  8. 父母ともに不明である
  9. 父または母が裁判所からの配偶者暴力等に関する保護命令(DV保護命令)を受けている

ただし、次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

  1. 父、母、養育者(以下「受給者」といいます。)または児童が日本国内に住所を有していない
  2. 児童が里親に委託されている
  3. 児童が児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所している
  4. 児童が受給者以外と生計を同じくしている
  5. 児童が受給者の配偶者(事実婚を含む)に養育されている

児童扶養手当と公的年金等との併給が可能になりました

平成26年12月から、公的年金等の額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。
手当を受給できる場合は、次のとおりです。

  • 児童を扶養している祖父母等が、定額の老齢年金を受給している
  • 父子家庭で、児童が定額の遺族厚生年金のみを受給している
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が定額の遺族厚生年金のみを受給している など

個人番号(マイナンバー)について

児童扶養手当の申請手続きには、個人番号と本人確認書類が必要です。

申請者(受給者)と児童、配偶者、扶養義務者の個人番号が必要です。

  • 個人番号確認書類の例
     個人番号カード(個人番号確認と本人確認が同時にできます。)
    ​ 個人番号が記載された住民票の写し など
  • 本人確認書類の例(1点でよいもの)
     個人番号カード
     運転免許証
     パスポート
     在留カード など顔写真のあるもの など
  • 本人確認書類の例(2点必要なもの)
     健康保険証
     児童扶養手当証
     年金手帳
     ひとり親家庭等医療費受給者証 など

個人番号による情報連携を行っています

児童扶養手当の手続きにおいて、個人番号による情報連携を行っています。

情報連携とは

国や地方公共団体(市区町村)、日本年金機構等の機関の間で、行政手続きの際に必要となる情報を情報提供ネットワークシステムを通じてやり取りすることです。情報連携を行うことで、法律や条例で規定された行政手続きについて、課税証明書等の添付書類の提出を省略することができます。

支給方法

児童扶養手当は、申請のあった月の翌月分から支給され、申請者の指定する口座に振り込みます。
支払回数は奇数月(年6回)にそれぞれ前月、前々月の2か月分を受け取れます。
 

受給中の皆さんへ

現況届について

受給者の皆さんは毎年8月に現況届を提出しなければなりません。これは毎年8月1日における状況を確認し。受給資格の有無及び前年度の所得に応じての支給額を認定するためです。
なお現況届の提出がない場合は11月以降の手当てを受け取ることはできません。

調査を実施させていただくことがあります

児童扶養手当は税金をもとに支給しています。制度運営の適正化を図るため、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」といいます。)の規定に基づき、次の調査や措置を行うことがあります。

受給資格(同居・生計を維持している人の有無など)や生計維持方法等について、書類(住居の賃貸借契約書や預金通帳の写しなど)の提出や調査を実施する場合があります。
受給資格者等に対して、止むを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合もあります。なお、調査の有無に関わらず、個人に関する情報は保護されます。

第29条 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(この児童の父が支払ったこの児童の養育に必要な費用 に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、またはこの職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、この児童その他の関係人に質問させることができる。

手当の全部または一部を支給しないことがあります

法に定める調査等に応じていただけない場合は、法第14条に基づき、手当の全部または一部を支給しないことがあります。

第14条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部または一部を支給しないことができる。
受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、または同行の規定によるこの職員の質問に応じなかったとき。

手当の支払を差し止めることがあります

法第28条に定める必要な書類を提出していただけない場合は、法第15条に基づき、手当の支払いを差し止めることがあります。

第15条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払いを一時差しとめることができる。
第28条 手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

(参考)厚生労働省令に定める届出(児童扶養手当法施行規則)保護監督を行っている子どもの人数に増減があったとき

  • 世帯の同居にかかわらず、受給資格者と同一住所上の住居に、実祖父母、実父母、実兄弟、実子等が新たに同居・別居したとき
  • 所得を修正申告したとき
  • 現況届(毎年8月に実施)
  • 障害を持つ児童の有期を更新するとき
  • 氏名が変更したとき
  • 住所が変更したとき
  • 手当を受ける資格がなくなったとき(例)
      受給資格者または児童が国内に住所を有しない
      公的年金が受けられる、または死亡した
      受給資格者が児童の保護監督を行わなくなった
      受給資格者が、婚姻した、児童の父(母)と一緒に生活した、男性(女性)と同居した
      児童が児童福祉施設に入所した、里親に預けられた、結婚した

手続き・窓口

申請される人の状況により必要となる書類が異なりますので、不明な点は福祉事務所までお問い合わせください。
手続きについては、福祉事務所以外に次の場所でも受け付けています。

  • 本庁住民課
  • 加計支所住民生活課
  • 筒賀支所住民生活課

手続き・窓口の画像

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