○安芸太田町定額介護タクシー運行事業実施要綱
令和7年10月1日告示第73号
安芸太田町定額介護タクシー運行事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、1人で公共交通を利用することが難しい町民の移動手段を確保するため、安芸太田町定額介護タクシー(以下「定額介護タクシー」という。)運行事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行事業者)
第2条 この要綱に定める「定額介護タクシー」運行事業者は、町内に事業所を有する道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可及び介護職員初任者研修を受けた事業者(以下「運行事業者」という。)とする。
(運行範囲)
第3条 「定額介護タクシー」の運行範囲は、安芸太田町内及び町長が指定した場所とする。
(運行日等)
第4条 「定額介護タクシー」の運行日及び、運行時間は運行事業者の営業日及び営業時間内とする。
(利用登録等)
第5条 町内に住所を有する者は、安芸太田町ペアカード事業実施要綱(令和4年告示第61号)に基づくmoricaカード又は、moricaアプリを利用証明書とする。
(利用証明書の再交付)
第6条 町内に住所を有する者で利用証明書を紛失、破損又は汚損し、使用することができなくなったときは、安芸太田町ペアカード事業実施要綱第8条に基づき再交付を申請することができる。
(利用方法)
第7条 利用者が「定額介護タクシー」を利用しようとするときは、あらかじめその旨を運行事業者へ電話等により申し込まなければならない。
2 利用者が「定額介護タクシー」を利用するときは、乗務員に利用証明書を提示しなければならない。
(運賃)
第8条 運賃は、1回の乗車につき500円とする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の規定による児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による知的障害者更正相談所において療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者がその手帳の提示等により証明した場合は、400円とする。
2 小学生は250円とする。ただし、前項の規定による手帳を提示等した場合は150円とする。また、6歳未満については無料とする。
3 付添人や家族などの同乗者についても前述と同等の金額とする。
(利用の制限)
第9条 利用者は、「定額介護タクシー」を待機させて、続けて利用することはできないものとする。
(不正使用の禁止)
第10条 利用者は、利用証明書を不正に使用してはならない。
(利用証明書等の返還)
第11条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用証明書の使用を停止し又は返還させることができる。
(1) 利用証明書の記載事項を改変して使用したとき。
(2) 利用証明書を他人に譲渡又は貸与したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用証明書の交付を受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、不正に利用証明書を使用したとき。
2 町長は、利用者の不正行為等による「定額介護タクシー」の利用があるときは、その利用料金の全部又は一部を返還させることができる。
(利用状況の記録)
第12条 運行事業者は、利用者の利用状況を記録しなければならない。
(運行料の請求等)
第13条 町長は、運行事業者に運行料を支払うものとする。
2 運行料は、タクシーメーター料金と第8条に規定する運賃との差額とする。
3 運行事業者は、運行料の請求書に利用状況報告書を添付し、町長に請求するものとする。
4 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、運行事業者にその額を支払うものとする。
(利用料金の返還)
第14条 町長は、運行事業者の不正行為等があると認めたときは、前条の規定により支払った額の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の取扱い)
第15条 町及び運行事業者は、本事業の実施にあたって知り得た個人情報については、安芸太田町ペアカード事業実施要綱第7条に基づき本事業の実施にかかる目的にのみ使用するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。