○安芸太田町徘徊高齢者等徘徊・見守りSOSネットワーク事業実施要綱
令和元年9月26日告示第50号
安芸太田町徘徊高齢者等徘徊・見守りSOSネットワーク事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により徘徊のある者又は徘徊のおそれのある者(以下「徘徊高齢者等」という。)が行方不明になった場合に、地域の協力を得て早期に発見できるよう関係機関の支援体制を構築し、徘徊高齢者等の生命・身体の安全とその家族への支援を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 情報提供事業 徘徊により行方不明になった時、地域の協力機関(以下「協力機関」という。)に情報提供を行い徘徊高齢者等の早期発見・早期保護につなげる。
(2) ネットワーク構築 認知症高齢者の見守りや早期発見のため、関係機関による支援体制の構築を目的として、町内の見守りネットワークを構築する。また必要に応じて協議等を行う。
(3) 見守りシール交付事業 該当者が行方不明になった場合に備え、該当者の靴、衣類、持ち物等に貼るシールを交付する。
(4) その他事業の推進に関すること。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象とする徘徊高齢者等は、次に掲げる者とする。
(1) 安芸太田町に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、徘徊のおそれのある者
(2) 前号に定める者のほか、町長が必要と認める者
(支援体制)
第4条 第2条の事業を円滑に実施するため、安芸太田町徘徊高齢者等徘徊・見守りSOSネットワーク(以下「徘徊・見守りSOSネットワーク」という。)を構築する。
2 徘徊・見守りSOSネットワークは、安芸太田町、山県警察署、安芸太田町社会福祉協議会、安芸太田町民生委員児童委員協議会、自治振興会連絡協議会、協力機関等から構成するものとする。
(協力機関の登録)
第5条 協力機関として登録しようとする者は、徘徊・見守りSOSネットワーク事業登録申請及び個人情報に関する誓約を行うものとする。
2 協力機関の登録内容に変更が生じた場合、又はその登録を抹消しようとするときには登録変更をするものとする。
(支援要請)
第6条 山県警察署や家族等から、行方不明による支援の要請があったときは、協力機関等に情報を提供するものとする。
2 本人発見により支援要請が終結した場合は、情報提供を行った関係機関に対し、終結報告を行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条 この事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、安芸太田町個人情報保護条例(平成16年条例第9号)の趣旨に基づき、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。
(庶務)
第8条 この事業の庶務は、介護保険事業担当課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和元年9月26日から施行する。
附 則(令和3年6月1日告示第49号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。