○安芸太田町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱
平成30年3月30日告示第17号
安芸太田町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項及び第2項並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2第1号イの規定に基づき、町における介護予防・日常生活支援総合事業の指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項各号に規定する事業をいう。
(2) 第1号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。
(3) 指定第1号事業 町長が指定する第1号事業を行う者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業をいう。
(4) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。
(5) 指定第1号訪問事業 町長が指定する第1号訪問事業を行う者の当該指定に係る第1号訪問事業を行う事業所により行われる当該第1号訪問事業をいう。
(6) 事業対象者 施行規則第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう。
(7) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。
(8) 指定第1号通所事業 町長が指定する第1号通所事業を行う者の当該指定に係る第1号通所事業を行う事業所により行われる当該第1号通所事業をいう。
(通則)
2 前項に規定する町長が定める1単位の単価は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)の規定を準用する。この場合において、同告示中「介護予防訪問介護」とあるのは「第1号訪問事業訪問介護」と、「介護予防通所介護」とあるのは「第1号通所事業通所介護」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定により指定第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月12日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年11月12日から施行し、同年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1に規定する単位数は、令和元年10月利用分から適用し、同年9月以前利用分の単位数については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
第1号事業のうち、指定事業者により実施する事業及び第1号介護予防支援事業に要する費用の額は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定に当たっては、以下に掲げるほかは、指定事業者により実施する事業については、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日付け老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に、第1号介護予防支援事業については、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)に準ずるものとする。

区分

事業名

単位数

訪問型サービス

介護予防訪問サービス

(1) 訪問型サービス費(Ⅰ) 1,172単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の利用)

(2) 訪問型サービス費(Ⅱ) 2,342単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回程度の利用)

(3) 訪問型サービス費(Ⅲ) 3,715単位

(要支援2 1月につき・週2回を超える程度の利用)

(4) 初回加算 200単位(1月につき)

(5) 生活機能向上連携加算 100単位(1月につき)

(6) 特別地域加算 (1)から(3)までの単位に15/100を乗じて得られる単位(1月につき)

(7) 介護職員処遇改善加算(1月につき)

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×137/1000

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×100/1000

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×55/1000

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウ×90/100

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウ×80/100

注1 (1)から(3)までに規定する単位について、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、規定する単位に90/100を乗じて得られる単位に読み替える。

注2 (7)について、所定単位は(1)から(6)までにより算定した単位数の合計

注3 介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

基準緩和型訪問サービス

(1) 基準緩和型訪問サービス費1 900単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の利用)

(2) 基準緩和型訪問サービス費2 1,800単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回程度の利用)

通所型サービス

介護予防通所サービス

(1) 通所型サービス費(Ⅰ) 1,655単位

(事業対象者・要支援1 1月につき・週1回程度の利用)

(2) 通所型サービス費(Ⅱ) 3,393単位

(事業対象者・要支援2 1月につき・週2回程度の利用)

(3) 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)

(4) 運動器機能向上加算 225単位(1月につき)

(5) 栄養改善加算 150単位(1月につき)

(6) 口腔機能向上加算 150単位(1月につき)

(7) 選択的サービス複数実施加算

ア 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位(1月につき)

イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位(1月につき)

(8) 事業所評価加算 120単位(1月につき)

(9) サービス提供体制強化加算

ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

① 事業対象者・要支援1 72単位(1月につき・週1回程度の利用)

② 要支援2 72単位(1月につき・週1回程度の利用通所)

③ 事業対象者・要支援2 144単位(1月につき・週2回程度の利用)

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

① 事業対象者・要支援1 48単位(1月につき・週1回程度の利用)

② 要支援2 48単位(1月につき・週1回程度の利用)

③ 事業対象者・要支援2 96単位(1月につき・週2回程度の利用)

ウ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

① 事業対象者・要支援1 24単位(1月につき・週1回程度の利用)

② 要支援2 24単位(1月につき・週1回程度の通所)

③ 事業対象者・要支援2 48単位(1月につき・週2回程度の利用)

(10) 介護職員処遇改善加算(1月につき)

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×59/1000

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×43/1000

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×23/1000

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウ×90/100

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウ×80/100

(11) 介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×12/1000

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×10/1000

注1 (1)から(2)までに規定する単位について、利用者の数が利用定員を超える場合は、規定する単位に70/100を乗じて得られる単位に読み替える。

注2 (1)から(2)までに規定する単位について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、規定する単位に70/100を乗じて得られる単位に読み替える。

注3 (1)から(2)までに規定する単位について、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、規定する単位に1月につき240単位を加えて得られる単位に読み替える。

注4 (1)から(2)までに規定する単位について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、規定する単位にそれぞれ以下の単位を減じて得られる単位に読み替える。

・(1)及び(2) 376単位(1月につき)

注5 (10)及び(11)について、所定単位は(1)から(9)までにより算定した単位数の合計

注6 サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

基準緩和型通所サービス

(1) 基準緩和型通所サービス費1・送迎あり 1,400単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の利用)

(2) 基準緩和型通所サービス費1・送迎なし 1,100単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の利用)

(3) 基準緩和型通所サービス費2・送迎あり 2,800単位

(事業対象者・要支援2 1月につき・週2回程度の利用)

(4) 基準緩和型通所サービス費2・送迎なし 2,200単位

(事業対象者・要支援2 1月につき・週2回程度の利用)

第1号介護予防支援事業

介護予防ケアマネジメント

(1) 介護予防ケアマネジメントⅠ費 431単位(1月につき)

(2) 介護予防ケアマネジメントⅡ費 300単位(1月につき)

(3) 初回加算 300単位

(4) 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位

注1 介護予防ケアマネジメント費の算定は、事業対象者、要支援1及び要支援2を対象とする。

注2 (3)については、(1)及び(2)を行った場合に算定することができる。

備考

1 日割りについては、「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用(平成27年3月31日付け老健局介護保険計画課・振興課・老人保険課、事務連絡)」により算定を行う。

2 利用者が一の指定第1号訪問事業所において指定第1号訪問事業を受けている間は、当該指定第1号訪問事業所以外の指定第1号訪問事業所が指定第1号訪問事業を行った場合に、第1号訪問事業費は、算定しない。

3 利用者が一の指定第1号通所事業所において指定第1号通所事業を受けている間は、当該指定第1号通所事業所以外の指定第1号通所事業所が指定第1号通所事業を行った場合に、第1号通所事業費は、算定しない。