区分 | 事業名 | 単位数 |
訪問型サービス | 介護予防訪問サービス | (1) 訪問型サービス費(Ⅰ) 1,172単位 (事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の利用) (2) 訪問型サービス費(Ⅱ) 2,342単位 (事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回程度の利用) (3) 訪問型サービス費(Ⅲ) 3,715単位 (要支援2 1月につき・週2回を超える程度の利用) (4) 初回加算 200単位(1月につき) (5) 生活機能向上連携加算 100単位(1月につき) (6) 特別地域加算 (1)から(3)までの単位に15/100を乗じて得られる単位(1月につき) (7) 介護職員処遇改善加算(1月につき) ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×137/1000 イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×100/1000 ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×55/1000 エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウ×90/100 オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウ×80/100 注1 (1)から(3)までに規定する単位について、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、規定する単位に90/100を乗じて得られる単位に読み替える。 注2 (7)について、所定単位は(1)から(6)までにより算定した単位数の合計 注3 介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 |
基準緩和型訪問サービス | (1) 基準緩和型訪問サービス費1 900単位 (事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の利用) (2) 基準緩和型訪問サービス費2 1,800単位 (事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回程度の利用) | |
通所型サービス | 介護予防通所サービス | (1) 通所型サービス費(Ⅰ) 1,655単位 (事業対象者・要支援1 1月につき・週1回程度の利用) (2) 通所型サービス費(Ⅱ) 3,393単位 (事業対象者・要支援2 1月につき・週2回程度の利用) (3) 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき) (4) 運動器機能向上加算 225単位(1月につき) (5) 栄養改善加算 150単位(1月につき) (6) 口腔機能向上加算 150単位(1月につき) (7) 選択的サービス複数実施加算 ア 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位(1月につき) イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位(1月につき) (8) 事業所評価加算 120単位(1月につき) (9) サービス提供体制強化加算 ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ ① 事業対象者・要支援1 72単位(1月につき・週1回程度の利用) ② 要支援2 72単位(1月につき・週1回程度の利用通所) ③ 事業対象者・要支援2 144単位(1月につき・週2回程度の利用) イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ ① 事業対象者・要支援1 48単位(1月につき・週1回程度の利用) ② 要支援2 48単位(1月につき・週1回程度の利用) ③ 事業対象者・要支援2 96単位(1月につき・週2回程度の利用) ウ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ① 事業対象者・要支援1 24単位(1月につき・週1回程度の利用) ② 要支援2 24単位(1月につき・週1回程度の通所) ③ 事業対象者・要支援2 48単位(1月につき・週2回程度の利用) (10) 介護職員処遇改善加算(1月につき) ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×59/1000 イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×43/1000 ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×23/1000 エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウ×90/100 オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウ×80/100 (11) 介護職員等特定処遇改善加算(1月につき) ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×12/1000 イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×10/1000 注1 (1)から(2)までに規定する単位について、利用者の数が利用定員を超える場合は、規定する単位に70/100を乗じて得られる単位に読み替える。 注2 (1)から(2)までに規定する単位について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、規定する単位に70/100を乗じて得られる単位に読み替える。 注3 (1)から(2)までに規定する単位について、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、規定する単位に1月につき240単位を加えて得られる単位に読み替える。 注4 (1)から(2)までに規定する単位について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、規定する単位にそれぞれ以下の単位を減じて得られる単位に読み替える。 ・(1)及び(2) 376単位(1月につき) 注5 (10)及び(11)について、所定単位は(1)から(9)までにより算定した単位数の合計 注6 サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 |
基準緩和型通所サービス | (1) 基準緩和型通所サービス費1・送迎あり 1,400単位 (事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の利用) (2) 基準緩和型通所サービス費1・送迎なし 1,100単位 (事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の利用) (3) 基準緩和型通所サービス費2・送迎あり 2,800単位 (事業対象者・要支援2 1月につき・週2回程度の利用) (4) 基準緩和型通所サービス費2・送迎なし 2,200単位 (事業対象者・要支援2 1月につき・週2回程度の利用) | |
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント | (1) 介護予防ケアマネジメントⅠ費 431単位(1月につき) (2) 介護予防ケアマネジメントⅡ費 300単位(1月につき) (3) 初回加算 300単位 (4) 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位 注1 介護予防ケアマネジメント費の算定は、事業対象者、要支援1及び要支援2を対象とする。 注2 (3)については、(1)及び(2)を行った場合に算定することができる。 |
備考 1 日割りについては、「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用(平成27年3月31日付け老健局介護保険計画課・振興課・老人保険課、事務連絡)」により算定を行う。 2 利用者が一の指定第1号訪問事業所において指定第1号訪問事業を受けている間は、当該指定第1号訪問事業所以外の指定第1号訪問事業所が指定第1号訪問事業を行った場合に、第1号訪問事業費は、算定しない。 3 利用者が一の指定第1号通所事業所において指定第1号通所事業を受けている間は、当該指定第1号通所事業所以外の指定第1号通所事業所が指定第1号通所事業を行った場合に、第1号通所事業費は、算定しない。 |