○安芸太田町空き家解体事業補助金交付要綱
平成30年3月30日告示第12号
安芸太田町空き家解体事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の安全・安心な暮らしを確保し、良好で快適な住環境形成を促進するため、町内に存在する空き家の解体等を行うものに対し、予算の範囲内において安芸太田町空き家解体補助事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、安芸太田町補助金等交付規則(平成16年規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 常時、居住実態のない家屋及び附属する木造建築物等をいう。
(2) 敷地 建物の存する土地をいう。
(3) 所有者 建物の所有者、法定相続人及び敷地の所有者、法定相続人をいう。
(4) 暴力団員等 安芸太田町暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第2号及び第3号に規定する者をいう。
(5) 事業 安芸太田町空き家解体事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部について、町が補助する事業をいう。
(6) 解体業者 建築工事業、土木工事業若しくはとび・土木工事業の許可を受けている者又は解体工事業の登録をしている者をいう。
(補助対象となる空き家)
第3条 補助の対象となる空き家は、個人が所有し、かつ町内に存する老朽危険建物とする。ただし、不動産業として所有する建物は除く。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に存する建物の所有者
(2) 前号の所有者から建物の解体及び撤去について委任を受けた者
(補助対象の経費等)
第5条 補助の対象となる経費は、解体業者が施工する、次のいずれかに該当する経費とする。
(1) 解体撤去に係る工事費
(2) 解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬及び処分費
(3) 前2号に掲げるもののほか、解体撤去工事等に係る諸経費等
(適用除外)
第6条 町長は第4条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には補助金を交付しない。
(1) この補助金に係る除却に関し、国、県又は町の他の補助金の交付を受けた者で、この補助金を含む補助額が事業費を上回る者(その他これに準ずるもので町長が指定する者を含む。)
(2) 申請者及び世帯員が町税等を滞納している者
(3) 申請者及び世帯員が暴力団員等である者
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、第5条の経費に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)又は50万円のいずれか少ない額とする。
(補助金の交付申請)
第8条 空き家解体事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。ただし、町長は次の書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。
(1) 建物の所有者の同意書(様式第2号)(敷地の所有者が違う場合には、敷地の所有者の同意書(様式第3号)により同意を得た者に限る。)
(2) 建物の所有者の相続人の確約書(様式第4号)(相続関係者から疑義が生じた場合には、責任を持って解決することを確約した者に限る。)
(3) 第4条第1項第2号の者においては建物の所有者の委任及び同意書(様式第5号)
(4) 建物の登記事項証明書又は所有者を確認できる書類
(5) 建物に係る解体経費の見積書
(6) 建物の間取り平面図
(7) 申請者及び世帯員全員に、町税等の滞納がないことを証明する書類
(8) 建物の現況写真
(9) 建物の位置図
(10) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは補助金の交付決定をし、空き家解体事業補助金交付決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、空き家解体事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により、速やかに申請者に交付するものとする。
(補助金の変更等)
第10条 前条の規定に基づき補助金の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、申請内容に変更(中止・廃止)が生じる場合には、空き家解体事業補助金交付変更申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その変更内容について審査し、適当と認めるときは補助金の変更の交付決定をし、申請者に対し空き家解体事業補助金交付変更決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。
(実績報告書)
第11条 補助決定者は、その事業が完了したときは、事業完了の日から30日以内又は完了日の属する年度の3月31日までの、いずれか早い日までに、空き家解体事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。
(1) 事業の完了を確認できる写真
(2) 工事代金の領収書の写し
(3) 事業に係る廃棄物に関する処分証明書等
(4) 当該家屋が登記されている場合、家屋の滅失届の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び通知)
第12条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときには、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該報告書に係る事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合していると認められるときは、実績報告書による補助金の額を確定し、補助決定者に空き家解体事業補助金確定通知書(様式第11号)を交付する。
(補助金の交付等)
第13条 補助決定者は、前条の確定通知書を受けたときには、空き家解体事業補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出する。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときには、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消)
第14条 町長は、補助決定者が次のいずれかに該当すると認めたときには、補助金の交付決定を全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して附された条件に違反したとき。
(3) 工事の施工方法が不適当と認められたとき。
(4) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(5) 施工者から解体工事の取りやめの申出があったとき又は申請に係る期間内に解体工事を完了しないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と認められたとき。
2 町長は、前項の規定による取り消し決定をしたときは、空き家解体事業補助金取消決定通知書(様式第13号)により、速やかに補助決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付を受けたものが、前条各号のうち、いずれかに該当すると判明した場合には、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告及び検査)
第16条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があると認めるときには、施工者に対しその除却工事の実施について報告を求め、あるいは必要な指示を行い、又は補助金交付決定後において補助金の運用状況について検査することができる。
(跡地の活用)
第17条 町長は補助金の対象となる建物の除却後の跡地の活用について、その所有者に対し健全な管理がなされるよう指導するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月27日告示第64号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第63号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月16日告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)

様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第12号(第13条関係)
様式第13号(第14条関係)