○安芸太田町配食サービス事業実施要綱
平成30年3月16日告示第8号
安芸太田町配食サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、食事確保と日常の安否確認について支援が必要なひとり暮らしの要援護高齢者等に対し、訪問による食事の提供と安否確認を行う安芸太田町配食サービス事業(以下「配食サービス事業」という。)を実施することにより、自立した在宅生活を支援するとともに、低栄養状態の予防・改善を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 配食サービスの実施主体は町とする。ただし、前条の目的を達成するために配食サービス事業の運営を良好に実施できると認められる社会福祉法人、民間事業者等に本事業を委託することができる。
(実施地域)
第3条 配食サービス事業は、町内全域を対象とする。
(利用者)
第4条 この要綱により配食サービス事業を利用できる者(以下「利用者」という。)は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の単身世帯又は高齢者世帯で食事確保が困難な者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要介護1から要介護5に認定された者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要支援1から要支援2に認定された者であって認知症(認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅡ以上に該当する場合をいう。)があり、食事確保が困難な者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要支援1から要支援2に認定された者であって低栄養状態のおそれが高く、食事確保が困難な者
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で食事確保が困難な者
(6) 高齢者等利用者が属する世帯の状況が次のいずれかに該当する場合
ア 家族が日中に就労することを常態としているため、世帯の介護が欠ける場合
イ 家族が疾病、障がいのため、世帯の介護が欠ける場合
ウ 第2号から第5号までに該当する者のみの世帯
2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認める場合
(サービス内容)
第5条 配食サービス事業の内容は次に掲げるものとする。
(1) 栄養バランスのとれた食事の調理及び居宅への配達
(2) 配食時における安否の確認
(3) 配食時における緊急時等の対応及び関係者への連絡
(4) その他必要な連絡調整
(配食サービス回数)
第6条 利用者は、1日1食、週5日を限度とし、配食サービスを利用することができる。
(利用期間)
第7条 配食サービスの利用期間は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1項第2号から第4号に該当する利用者については、開始予定日から要介護認定期間又は要支援認定期間の末日までの期間
(2) 第4条第1項第5号に該当する利用者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の介護給付費等の支給決定を受けている場合は、開始予定日から自立支援給付支給期間の末日までの期間
(3) 第4条第1項第5号に該当する利用者であって、前号に該当しない場合は、開始予定日から開始予定日が属する月の末日までの期間と12月間を合算して得た期間(ただし、開始予定日が月の初日である場合にあっては、12月間)
(4) 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、利用期間を適宜定めることができる。
(配食サービス実施日)
第8条 第2条に基づき町と委託契約を締結した事業者(以下「委託事業者」という。)のサービス実施日は、当該委託契約においてあらかじめ定める日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの間は、実施しないことができる。
(自己負担額)
第9条 利用者は、1食につき、次の各項に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「自己負担額」という。)を負担するものとする。
(1) 第4条第1項第2号から第4号までに規定する者及び身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者 500円
(2) 前号に掲げる者以外の者 600円
(経費)
第10条 配食サービスにかかる経費については、前条に規定する自己負担額を除き、町は予算の範囲内において負担するものとする。
(アセスメント及び配食サービス事業の利用調整)
第11条 配食サービスの利用を希望する者又はその親族(以下「利用希望者等」という。)は、居宅介護支援事業所、町健康福祉課又は町地域包括支援センター(以下「アセスメント実施機関」という。)において、総合的な状況把握及び評価(以下「アセスメント」という。)並びに配食サービスの利用調整を受けるものとする。
2 アセスメント実施機関は、前項の実施にあたっては、その記録を既存の居宅サービス計画、介護予防サービス計画等(以下「ケアプラン」という。)に反映させるよう努めるものとする。
(利用の申請)
第12条 利用希望者等は、アセスメント実施機関に対して、希望する委託事業者との事前の連絡調整及び配食サービス利用調整結果票(様式第1号)(以下「調整結果票」という。)の作成を依頼する。
2 利用希望者等は、配食サービス利用申請書(新規・変更・更新)(様式第2号)(以下「申請書」という。)に調査結果票を添付し、町長に申請する。
3 アセスメント実施機関は、利用希望者等の依頼を受けたとき、前項の申請を行うことができる。その場合、調整結果票及び申請書の写しを保管する。
(利用の決定)
第13条 町長は、前条の規定による申請について、申請内容に疑義等がある場合は、アセスメント実施機関への照会等により内容を確認し、利用の可否について決定する。
2 町長は、利用を決定したときは配食サービス決定通知書(様式第3号)を、利用を却下したときは配食サービス却下通知書(様式第4号)を利用希望者等に通知する。
3 町長は、配食サービスの利用を決定したときは、当該委託事業者に対し、配食サービス開始依頼書(様式第5号)により配食サービスの開始を依頼する。なお、依頼にあたっては、調整結果票及び申請書の写しを添付する。
4 当該委託事業者は、配食サービス開始前に利用者の居宅を訪問し、その利用にかかる説明等を行わなければならない。
(決定内容の変更)
第14条 利用者又はその親族(以下「利用者等」という。)は、配食サービスの決定内容について変更を希望する場合又はアセスメント実施機関が利用期間内に著しい状態の変化が認められ、配食サービスの決定内容に変更が必要と認めた場合、申請書に調整結果票を添付し、町長に申請するものとする。ただし、軽微な変更の場合は、調整結果票を省略することができる。
2 アセスメント実施機関は、利用者等の依頼を受けたときは、前項の申請を行うことができる。その場合、アセスメント実施機関は、調整結果票及び申請書の写しを保管する。
3 町長は、変更を決定したときは、配食サービス変更決定通知書(様式第6号)により当該利用者に通知するとともに、委託事業者に対しては、配食サービス開始依頼書(様式第5号)、配食サービス変更依頼書(様式第7号)又は配食サービス廃止依頼書(様式第8号)により依頼する。なお、依頼する際には、必要に応じて、調整結果票及び申請書の写しを添付する。
4 前項により新たに配食サービスを開始する委託事業者は、配食サービス開始前に利用者の居宅を訪問し、その利用にかかる説明等を行わなければならない。
(利用期間の更新)
第15条 利用者等は、利用期間の更新(延長)を希望するときは、利用期間が満了するまでの間に新たにアセスメント実施機関が作成した調整結果票を町長に提出しなければならない。この場合、アセスメント実施機関は、当該調整結果票の写しを保管する。
2 町長は、前項により提出された調整結果票により利用期間の更新を決定するときは、配食サービス更新決定通知書(様式第9号)を利用者に通知するとともに、配食サービス更新依頼書(様式第10号)により当該委託事業者に依頼する。なお、依頼する際には、必要に応じて、調整結果票及び申請書の写しを添付する。
3 更新における利用期間については、第7条の規定を準用する。この場合において、同条中「開始予定日」とあるのは「更新前の利用期間の末日の翌日」と読み替えるものとする。
4 町長は、利用期間の更新と同時に前条に規定する変更を決定するときは、第2項中「配食サービス更新決定通知書(様式第9号)」を「配食サービス変更兼更新決定通知書(様式第11号)」に、「配食サービス更新依頼書(様式第10号)」を「配食サービス開始依頼書(様式第5号)、配食サービス変更依頼書(様式第7号)、配食サービス廃止依頼書(様式第8号)、配食サービス更新依頼書(様式第10号)又は配食サービス変更兼更新依頼書(様式第12号)」に読み替えるものとする。
(利用の廃止)
第16条 利用者等は、次の各号に定める事由に該当するときは、配食サービス利用廃止届(様式第13号)を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 入院又は施設入所その他の理由による配食サービスの利用中断の期間が3箇月を超えたとき。
(4) 利用を辞退したいとき。
(5) 利用対象者に該当しなくなったとき。
2 アセスメント実施機関は、前項の届出について、利用者等の依頼を受け、町長に提出することができる。
3 町長は、配食サービスの利用廃止を決定したときは、配食サービス廃止通知書(様式第14号)により当該届出者に通知するとともに、当該利用者が利用している委託事業者に対し、配食サービス廃止依頼書(様式第8号)により廃止を通知する。
(町長による変更、廃止)
第17条 町長は、第14条による変更申請又は前条による廃止届出の有無にかかわらず、次の各号に該当するときは、配食サービスの内容等を変更し、又は配食サービスの利用を取り消すことができる。
(1) 配食サービス決定通知書(様式第3号)の記載内容に変更があったと町長が認めたとき。
(2) 利用者が第9条に規定する自己負担額を支払わないとき。
(3) その他、町長が必要と認めたとき。
(情報収集及び提供)
第18条 町長は、各種の福祉保健サービス、地域における自主的なサービス活動等の情報を収集し、アセスメント実施機関が第11条に基づくサービス利用調整を行うにあたって、適切な情報提供に努めるものとする。
(委託事業者の責務)
第19条 委託事業者は、食中毒の予防のため、調理室及び従事者について適正な衛生管理を行わなければならない。
2 委託事業者は、栄養士の指導のもとに、利用者に適した献立に配慮するものとする。
3 委託事業者は、利用者の心身の状態及び世帯の状況等に変化が生じた場合には、町長又はアセスメント実施機関に連絡しなければならない。
4 委託事業者は、この事業にかかる経理と他の事業にかかる経理とを明確に区分するものとする。
(従事者の服務)
第20条 委託事業者は、次に掲げる事項を配食サービス事業の従事者の服務としなければならない。
(1) 従事者は、業務中は常に身分を証明する証票を携帯し、利用者等の請求があったときは、これを提示しなければならないこと。
(2) 従事者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。
(書類の整備)
第21条 委託事業者は、次の書類を整備しておかなければならない。
(1) 利用者名簿
(2) 会計帳簿
(3) 衛生管理記録
(4) その他町長が必要と認めた書類
(利用申込書等の保管及び廃棄)
第22条 委託事業者は、町長から送付された配食サービス開始依頼書(様式第5号)その他の利用者等の個人情報が記載された書類を適切に保管するとともに、これを当該事業の完了の日に属する年度の翌年度から起算して3年間保存しなければならない。また、保管の必要がなくなった場合には、裁断等適切な方法により確実かつ速やかに廃棄しなければならない。
(実施状況の報告)
第23条 委託事業者は、各月終了後、速やかに事業の実施状況について、配食サービス事業実績報告書(様式第15号)により、町長に報告しなければならない。
2 委託事業者は、町長が指示した場合には、利用者の状況について報告しなければならない。
(業務内容の改善)
第24条 町長は、配食サービス事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、委託事業者の業務内容を調査し、改善についての指導等必要な措置を講ずるものとする。
2 委託事業者は、利用者の声を業務に反映させ、サービスの向上に努めるものとする。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、配食サービス事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
2 町長は配食サービス事業の実施について、町民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際に現に配食サービス事業の利用者で、この告示第4条に規定する要件に該当しなくなった者は、平成30年9月30日までの間、引き続き配食サービスを利用することができるものとする。
附 則(令和3年3月31日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月13日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(自己負担額の特例)
2 この告示から令和8年3月31日までの間における第9条の規定の適用については、同条各号以外の部分中「次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「450円」とし、同条各号の規定は適用しない。
様式(省略)