○安芸太田町罹災証明書等交付要綱
平成29年11月30日告示第55号
安芸太田町罹災証明書等交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定する罹災証明書等の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明の種類及び内容)
第2条 証明の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれの証明の内容は、当該各号の定めるところによる。
(1) 罹災証明 災害(火災による被害を除く。以下同じ。)による住家の被害について、その事実を町が確認できる場合に限り、住家の被害の程度について証明するものをいう。
(2) 被災証明 災害による住家以外の被害について、その事実を町が確認できる場合に限り、その被災の状況について証明するものをいう。
(3) 罹災届出証明 災害により住家に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。
(証明の申請)
第3条 前条の証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災(届出)証明書及び被災証明書交付申請書(
様式第1号)に次の書類を添えて、罹災又は被災後6か月以内に町長に申請しなければならない。ただし、公的機関等が既に現場確認を終了している場合には、被害状況の写真を省略することができるものとする。
(1) 位置図
(2) 罹災又は被災の状況が判断できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の場合において、申請者(次項の規定による代理人による申請の場合は、代理人)は、運転免許証、旅券、マイナンバーカードその他本人であることを示す書類を提示しなければならない。
3 証明の申請は、代理人によってもできる。この場合においては、代理人は委任状(
様式第2号)を提出しなければならない。ただし、申請者の同居親族が代理人の場合はこれを省略することができる。
(実地調査)
第4条 町長は、前条の規定による証明の申請があったときは、被害認定基準(
別表)に基づき住宅に生じた被害の状況を実地調査しなければならない。
2 前条第1項第2号の写真により、大規模半壊以上であることが確認できるときは、実地調査を省略することができる。
(証明書の交付)
第5条 町長は、前条に掲げる審査の結果、適当と認めたときは、第2条の規定に基づき次の証明書を交付するものとする。
(証明書の交付の特例)
第6条 証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該
様式への証明をもって前条の交付に代えることができる。
(証明事項)
第7条 証明する事項は、災害による被害の程度等に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(証明手数料)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(令和2年6月1日告示第56号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第23号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被害認定基準
| 被害の程度 | 認定基準 |
1 | 全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 |
2 | 大規模半壊 | 居住する住宅が半壊し、構造耐力上重要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 |
3 | 中規模半壊 | 居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。 |
4 | 半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 |
5 | 準半壊 | 住家が半壊に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。 |
6 | 一部損壊 | 住家が準半壊に至らない程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の1%以上10%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が1%以上10%未満のものとする。 |
備考
1 全壊及び半壊の被害認定基準は、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」、大規模半壊は、「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について(平成16年4月1日付け府政防第361号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」、中規模半壊は、「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について(令和2年12月4日付け府政防第1746号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」、準半壊は、「災害救助法事務取扱要領(令和2年3月30日付け内閣府政策統括官(防災担当))」による。
2 この表において「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状態に至ったものをいう。
3 この表において「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含むものをいう。
4 この表において「構造耐力上主要な部分」とは、被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令361号)第2条により、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に定めるものをいう。
5 集合住宅の取扱いについては、原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害として認定する。ただし、住戸間で明らかに被害程度が異なる場合は、住戸ごとに判定し認定するものとする。
6 住家に該当しない建物にあっては、この表に定める被害認定基準に準じて判定を行うが、被災の状況のみを証明するものとする。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)