○安芸太田町観光振興基本計画策定委員会設置要綱
平成28年7月1日告示第51号
安芸太田町観光振興基本計画策定委員会設置要綱
(設置)
第1条 観光振興を図る施策展開の指針となる安芸太田町観光振興基本計画(以下「計画」という。)を策定するため、安芸太田町観光振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、観光振興基本計画の策定について必要な事項の検討を行い、その結果を町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員13名以内で組織し、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 観光事業の運営その他観光に関し見識を有する者
(3) 町の議会の議員
(4) 公募により選考された者
(5) その他町長が適当と認める者
2 委員に欠員が生じた場合、町長は補欠の委員を任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選により選出する。
3 委員長は、会議を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 策定委員会は、委員長が必要に応じ招集し、かつ議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を聴くことができる。
3 策定委員会は、必要に応じ部会等を設けることができる。
(報酬及び費用弁償)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業観光課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。