○安芸太田町重度・重複障がい児特別支援学校高等部登下校支援事業実施要綱
平成27年4月1日告示第36号
安芸太田町重度・重複障がい児特別支援学校高等部登下校支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、広島県内の特別支援学校高等部(以下「学校」という。)に通学する重度の身体障害等のある障がい児で当該学校が運行する通学バス(以下単に「通学バス」という。)又は公共交通機関(路線バス)に乗車して当該学校に登校及び下校(以下「登下校」という。)をすることができないものに対し、当該登下校に要した一定期間の交通費について助成することにより、その障がい児の教育の機会を保障することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱の規定による助成(以下単に「助成」という。)の対象となる障がい児は、学校に通学できる者で登下校に当たり通学バス又は公共交通機関(路線バス)に乗車できないもののうち、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有していること。
(2) 重度の肢体不自由児(身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)2級以上)又は重度の知的障がい児(療育手帳(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳をいう。以下同じ。)A以上)かつ肢体不自由児(身体障害者手帳第1種)であること。
(3) 自家用車等の手段で自主的に登下校ができないこと。
(4) 当該児童の属する世帯の構成員のうち当該年度の町民税(当該年度の町民税の課税関係が判明するまでの期間は、前年度の町民税)の所得割課税額が最も高い者に係る当該額が280,000円未満であること。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、対象障がい児について当該通学バスに乗車して登下校をすることができない期間における次に掲げるものとする。なお、他制度により補填される場合は、その額を引いた後の額を助成対象とする。
(1) 自宅から学校までの間における当該障がい児の登下校のための往復のタクシー(リフト付きタクシー)利用料金
(2) 助成対象となる期間は一月あたり10日以内(以下「助成対象期間」という。)とする。
(助成額)
第4条 助成の額は、助成対象期間に係る前条各号に掲げる経費の合計から、この事業を利用する者(以下「利用者」という。)が負担すべき額(以下「負担額」という。)を除いた額とする。
(費用の負担及び支払)
第5条 前条の規定による、利用者の負担金は第3条各号に掲げる経費の合計額の100分の10とする。
2 利用者は、利用料として前項の規定による金額を利用したタクシー業者へ支払うものとする。
(支給申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする障がい児の保護者は、あらかじめ安芸太田町重度・重複障がい児特別支援学校高等部登下校支援事業利用登録申請書(様式第1号)に当該障がい児に係る身体障害者手帳等の写しその他町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(利用決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、利用登録を行う決定(以下「登録決定」という。)にあっては安芸太田町重度・重複障がい児特別支援学校高等部登下校支援事業利用者登録決定通知書(様式第2号)により、登録決定を行わない決定にあっては安芸太田町重度・重複障がい児特別支援学校高等部登下校支援事業利用者登録却下通知書(様式第3号)により前条の規定による申請をした者に通知する。
3 町長は、登録決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(助成金の申請)
第8条 登録決定を受けた者がこの事業を利用した場合、安芸太田町重度・重複障害がい児特別支援学校高等部登下校支援事業助成金支給申請書(様式第4号)に第3条各号に掲げる料金を証する書類、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に請求するものとする。
(助成金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上、助成金の額を確定するとともに、安芸太田町重度・重複障害がい児特別支援学校高等部登下校支援事業助成金決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知する。
2 町長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(助成金の支給)
第10条 助成金は、前条の規定による助成金の額の確定後、同条の規定による通知を受けた者の請求に基づき支給する。
(届出)
第11条 登録決定を受けた者は、次に掲げる事由が生じたときは、安芸太田町重度・重複障がい児特別支援学校高等部登下校支援事業登録事項異動届(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 事業を受ける必要がなくなったとき。
(3) その他、登録申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(支給決定等の取消し)
第12条 町長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定による利用決定又は第9条の規定による助成金の額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
(2) 助成金を他の目的に使用したとき。
(3) 支給決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(助成金の返還)
第13条 町長は、前条の規定による取消しをした場合において当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第11条関係)