○安芸太田町後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱
平成26年3月31日告示第21号
安芸太田町後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、各種事業に対し、安芸太田町が共催、後援及び協賛(以下「後援等」という。)を行う場合の名義の使用承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、その実施に当たって名義のみの使用をもって支援することをいう。
(3) 協賛 事業の趣旨に賛同することをいう。
(名義)
第3条 後援等に使用する名義は、「安芸太田町」又は「広島県安芸太田町」とする。
(承認基準)
第4条 後援等を行う事業は、次の各号に掲げる事項の全てに該当するもので、町が後援等をすることが適切かつ有意義と認められるものとする。
(1) 行政機関、公益団体、公共的団体その他これに類する団体が主催するもの
(2) 政治活動、宗教活動等にかかわりがないと認められるもの
(3) 町民一般を対象とするもの
(4) 当該団体の宣伝又は営利を目的としないもの
(5) 暴力行為又は迷惑行為を伴うおそれのないもの
(申請)
第5条 後援等の名義を使用しようとする者は、後援等名義使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第6条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは速やかに第4条に定める承認基準により審査を行い、後援等名義使用承認通知書(様式第2号)又は後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、使用の承認にあたって必要があるときは、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 申請内容に変更があった場合は届け出ること。
(2) 申請内容に虚偽の事実を発見したとき、又は承認の基準に違反したときは、承認を取り消すことができる。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(使用承認の取消し)
第7条 前条の規定により使用の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、町長は当該名義等使用承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みにより使用承認を受けたとき。
(2) 使用承認の条件を履行しなかったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、後援等名義の使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。
(取扱主管課)
第8条 名義使用承認の事務取扱主管課は、承認を受けようとする事業に行政上、最も関係の深い課とする。
(他の執行機関における準用)
第9条 町長以外の町の執行機関における後援等名義使用承認については、この要綱を準用する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)