○安芸太田町定住促進団地分譲審査委員会設置要綱
平成25年6月24日告示第73号
安芸太田町定住促進団地分譲審査委員会設置要綱
(設置)
第1条 町が分譲する定住促進団地の譲受人の選定等に関する事項を審議するため、定住促進団地分譲審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 町が分譲する定住促進団地の譲受人の選定に関する事項
(2) 町が分譲する定住促進団地の分譲価格に関する事項
(3) その他前各号に関して必要な事項
(組織)
第3条 審査委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 建設課長
(5) 前各号に掲げるもののほか、副町長が必要と認めた職員
2 委員の任期は、当該職の在職期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。
2 副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、その会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会の会議は、公開しないものとし、何人も審議の内容を他に漏らしてはならない。
第6条 審査委員会は、前条の規定に関わらず、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、持ち回りによって決定することができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、会長が審査委員会に諮って決定する。
附 則
この告示は、平成25年6月24日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。