○安芸太田町ふるさと未来・夢基金条例
平成25年9月11日条例第36号
安芸太田町ふるさと未来・夢基金条例
(設置の目的)
第1条 ふるさと安芸太田町を愛し、応援しようとする人々の思いを実現化し、未来に繋がるふるさとづくりに資する事業の資金に充てるため、安芸太田町ふるさと未来・夢基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) ふるさと応援寄附金
(2) 町長が基金への積立てを適当と認める寄附金
(3) 一般会計歳入歳出予算に定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、子育て及び教育振興のための経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、第1条の目的に従い、次の各号に掲げる事業に使用する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 心のふるさとを応援する寄附者の思いを具体化する事業
(2) 子どもたちが未来に夢と希望を持つことができる教育・子育てのための事業
(3) 本町唯一の高等学校である県立加計高等学校の未来創造のための事業
(4) 感動を共有できる観光振興事業など、心が繋がる交流人口や地域を共に支える定住人口の増加を目的とした事業
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(相殺のための取崩し)
第7条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。