○安芸太田町電子署名規程
平成23年3月1日訓令第3号
安芸太田町電子署名規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が職務上作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証する電子署名に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(2) 利用者署名符号(秘密鍵) 利用者が電子署名を行うために用いる符号をいう。
(3) 利用者署名検証符号(公開鍵) 利用者署名符号に対応する符号であって、電子署名が当該利用者署名符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。
(4) 電子証明書 利用者署名検証符号が当該利用者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。
(5) 職責証明書 職員がその職責のもとに電子署名を行うために作成される電子証明書をいう。
(6) 職責証明書管理者 職責証明書の配布を受け、廃止するまでの間、当該職責証明書を管理する者(原則として、職責証明書を利用する業務を所管する課所等の長)をいう。
(7) 安芸太田町権限者 安芸太田町の職員として電子署名を行う場合の電子署名の職名をいう。
(8) 地方公共団体組織認証基盤 総合行政ネットワーク基本要綱第43条に規定する組織認証基盤をいう。
(9) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤において、安芸太田町が担う業務を運営するための組織をいう。
(電子署名)
第3条 電子文書の施行における電子署名は、職名によるものとし、職責証明書管理者が職責証明書を用いて行うものとする。
2 公印の種類に応じた電子署名を付与することにより公印の押印に代えるものとする。
(職責証明書の取得)
第4条 新たに電子署名を行おうとする者は、職責証明書の発行を登録分局に申請しなければならない。
2 登録分局は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、職責証明書及び当該職責証明書を格納した媒体(以下「格納媒体」という。)を配布するものとする。
3 前2項の方法以外の方法により職責証明書を取得しようとする者は、あらかじめ登録分局の承認を受けなければならない。
4 前項の規定により職責証明書を取得した者は、当該職責証明書の取得、更新、失効及び廃止について、その都度、登録分局に報告しなければならない。
(職責証明書の更新)
第5条 職責証明書管理者は、職責証明書の有効期間の満了後引き続き当該職責証明書を利用しようとするときは、有効期間の更新を登録分局に申請しなければならない。
2 登録分局は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、有効期間を更新した職責証明書を配布するものとする。
3 第1項の規定による申請は、有効期間の満了する日の6月前から行うことができる。
(職責証明書の失効)
第6条 職責証明書管理者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに職責証明書の失効を登録分局に申請しなければならない。
(1) 職責証明書が危殆化したとき。
(2) 職責証明書に記録された事項に変更が生じたとき。
(3) 職責証明書が格納された媒体が不良し、又は破損したとき。
(4) 職責証明書の利用を停止しようとするとき。
2 登録分局が前項の規定による申請を受理し、審査の結果、職責証明書の失効を適当と認めたときは、当該職責証明書は、その効力を失う。
(職責証明書の廃止)
第7条 登録分局は、職責証明書が有効期間を満了したときは、速やかに廃止する。
2 職責証明書管理者は、前項の規定により職責証明書が廃止されたときは、速やかに当該職責証明書に係る格納媒体を登録分局に返却しなければならない。
(職責証明書等の管理)
第8条 職責証明書管理者は、職責証明書及び格納媒体を慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難、不正使用等事故のないように適切な措置を講じて、厳重に保管および管理しなければならない。
2 職責証明書管理者は、職責証明書及び格納媒体に事故があったときは、直ちにその旨を登録分局に報告しなければならない。
3 登録分局は、職責証明書及び格納媒体の管理上必要と認めたときは、職責証明書管理者に対し、職責証明書及び格納媒体の管理状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。
(電子署名の付与)
第9条 電子文書の施行にあたり電子署名を行おうとする者は、電子署名を行う電磁的記録及び決裁文書を職責証明書管理者に提示し、照合審査を受けなければならない。
2 職責証明書管理者は、前項の照合審査により適切と認めた電磁的記録に対し、電子署名を付与するものとする。
3 職責証明書管理者は、前項の規定により電子署名を行ったときは、決裁文書の公印欄に職責証明書管理者の印を押印し、電子署名を行った日付を記入するものとする。
4 職責証明書管理者は、電子署名の実施状況を適正に管理するため、台帳を整備するものとする。
5 電子署名は、職責証明書管理者の執務時間中に行うものとする。
(電子証明書付き電子文書の収受及び配布)
第10条 電子証明書付き文書は、主務課で直接受信したものを除き、総務課において処理する。
2 総務課は、電子証明書付き文書を受信した場合は、次に掲げるところにより処理する。
(1) 受信した電子証明書付き文書の電子署名及び形式を検証し、検証結果が正規と認められる文書は、電子証明書に格納された情報の効力を有するとする。
(2) 前号の規定により検証結果が正規と認められる文書については、主務課へ配信すること。
(直接受信した電子証明書付き電子文書の処理)
第11条 主務課で直接受信した電子証明書付き文書は、主務課職員が処理する。
2 主務課職員は、前項の規定により受信した文書を前条第2項第1号規定するところにより処理する。
3 主務課職員は、第1項の規定により受信した文書をシステムに適切に保存する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。