○安芸太田町医療技術者等育成奨学金貸付規則
平成23年6月24日規則第11号
安芸太田町医療技術者等育成奨学金貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、将来、医師、看護師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師及びこれらに準ずる専門技術者(以下「医療技術者等」という。)の国家資格を取得し、町内の医療機関等に勤務しようとする者に対し、修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、本町の医療・福祉を支える人材を育成し、もって本町の地域医療等の確保及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学
(2) 養成施設 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条から第22条までの規定により文部科学大臣、厚生労働大臣若しくは都道府県知事が指定した学校又は養成所及び修学を修了することによって、医療技術者等の資格試験を受験できる施設
(3) 医療機関等 町内の病院、診療所その他町長が適当と認める施設
(4) 医学生 大学において医学を履修する課程に在学する者
(5) 研修医 臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている医師
(6) 看護学生等及び医療従事者等 第2号に規定する学校又は養成所に在学している者
2 この規則において「奨学生」とは、この規則により奨学金の貸付けを受ける者をいう。
(奨学生の資格)
第3条 奨学生は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 医療技術者等として町内の医療機関等に勤務する意思を有する者
(2) 安芸太田町奨学金貸付条例(平成16年条例第77号)による奨学金を現に受けていない者
(奨学金の貸付額)
第4条 奨学金は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる額を貸し付けるものとする。
(1) 医学生 月額 200,000円以内
(2) 研修医 月額 200,000円以内
(3) 看護学生等 月額 100,000円以内
(4) 医療従事者等 月額 50,000円以内
2 町長は、奨学生のうち大学又は養成施設に入学する者に対して、次の各号に定める入学支度金を貸し付けるものとする。
(1) 医学生 1,000,000円以内
(2) 看護学生等 500,000円以内
(3) 医療従事者等 300,000円以内
(貸付期間)
第5条 奨学金の貸付期間は、奨学生として決定された日の属する年度の4月から、医学生又は看護学生等及び医療従事者等にあっては大学又は養成施設を卒業する月まで、研修医にあっては臨床研修を修了する月までとし、次の各号に掲げる期間を限度とする。
(1) 医学生・薬剤師 6年
(2) 研修医 2年
(3) 看護師 5年
(4) 助産師 4年
(5) 准看護師 2年
(6) その他医療従事者等 4年以内
(貸付申請)
第6条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(審査会の設置)
第7条 奨学金の貸付け等に関する必要な事項について審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、安芸太田町医療従事者等育成奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第8条 審査会は、町長の要請に応じ、次に掲げる事項について審査する。
(1) 奨学金の貸付けの可否に関する事項
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織等)
第9条 審査会は、委員4人で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(任期)
第10条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認めたときは、任期中においても委嘱を解くことができる。
(貸付けの決定)
第11条 奨学生は、審査会で選定し、町長が決定する。
(貸付けの休止)
第12条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその事実が消滅した日の属する月の分まで、奨学金の貸付けを休止するものとする。
(1) 大学又は養成施設の課程を休学したとき。
(2) 大学又は養成施設の課程において停学の処分を受けたとき。
(3) 臨床研修を中断することとなったとき。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、奨学金の休止期間が第1号及び第3号の場合にあっては2年、第2号の場合にあっては1月をそれぞれ超えるときは、奨学金の貸付けを停止することができるものとする。
(貸付けの停止)
第13条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から奨学金の貸付けを停止するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 大学又は養成施設の課程を退学し、又は臨床研修を中止したとき。
(3) 奨学生であることを辞退したとき。
(4) 心身の故障又は学業成績不振のため、大学又は養成施設の課程の履修若しくは臨床研修を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還の猶予)
第14条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由の継続する期間に限り、奨学金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(1) 医師の免許を取得した後、引続き臨床研修を受けているとき。
(2) 臨床研修を終了した日の翌日から起算して3年を経過する日の属する月の末日までの期間を経過していないとき。
(3) 医療従事者の免許を取得しようとするとき。ただし、その期間は、大学又は養成施設を卒業後、1年を限度とする。
(4) 次条第1項各号に規定する返還債務の免除要件に該当する期間において、町内の医療機関等に医療従事者として勤務しているとき。
(5) 心身の故障、災害その他やむを得ない事情により奨学金の返還が困難であると認められるとき。ただし、期間は、1年を限度とする。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めるとき。
(返還の免除)
第15条 町長は、奨学生が次の各号に掲げる要件を満たした場合は、奨学金の返還の債務の全部を免除することができる。
(1) 医学生及び研修医 臨床研修を終了した日の翌日以降において、奨学金の貸付けを受けた期間に相当する期間(ただし、この期間が3年に満たない場合は、3年とする。)、町内の医療機関等に勤務したとき。
(2) 看護学生等及び医療従事者等 必要な資格を取得し、直ちに町内の医療機関等に勤務し、奨学金の貸付けを受けていた期間に相当する期間、継続して勤務したとき。
2 町長は、次条に定めるところにより奨学金の未返還額の一部を免除することができる。
(死亡等による返還免除)
第16条 町長は、奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は心身に著しい障害を受け、奨学金の返還ができなくなったときは、未返還額の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の規定により、奨学金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(奨学金の返還)
第17条 前2条に該当しない奨学生であった者は、奨学金を返還しなければならない。
2 貸し付けた奨学金は、無利子とする。
3 奨学生であった者は、第14条に規定する返還の猶予期間を終了した月の翌月から起算して6月を経過した後10年以内に奨学金を返還しなければならない。ただし、全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
4 奨学生であった者は、第13条の規定により奨学金の貸付けを停止されたときは、停止された月から起算して6月を経過した後から前項に準じて奨学金を返還しなければならない。
5 入学支度金は、奨学金の返還額に合算して返還しなければならない。
6 奨学生又は奨学生であった者が奨学金を目的外に使用したとき、不正な手段により貸付けを受けたとき、特別な条件を付した貸付けについて町長が奨学金の貸付けの目的を達成することができないと認めたとき、又は返還金の支払を継続して怠ったときは、町長は、期限の利益を喪失させ、貸し付けた奨学金の全部又は一部について直ちに返還を命ずることができる。
(異動等の届出義務)
第18条 奨学生又は奨学生であった者は、奨学金返還完了前において、次の各号のいずれかに該当したときは、関係書類を添えて直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 休学又は退学したとき。
(2) 復学したとき。
(3) 転学したとき。
(4) 臨床研修を中止又は休止したとき。
(5) 臨床研修を再開したとき。
(6) 奨学金を必要としなくなったとき。
(7) 大学又は養成施設を卒業したとき。
(8) 臨床研修を修了したとき。
(9) 住所又は氏名を変更したとき。
(10) 連帯保証人を変更したとき。
(11) 連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。
2 父母(父母がいない場合にあっては、これに代わって家計を支える者)又は連帯保証人は、奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、関係書類を添えて直ちに町長に届け出なければならない。
(延滞金)
第19条 奨学生であった者は、正当な事由がなく奨学金を返還期日までに返還しないときは、延滞金を支払わなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。