○安芸太田町ユニバーサルホーム信愛荘管理運営規則
平成22年3月31日規則第12号
安芸太田町ユニバーサルホーム信愛荘管理運営規則
安芸太田町戸河内小規模老人ホーム管理運営規則(平成19年3月1日規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町ユニバーサルホーム信愛荘条例(平成22年安芸太田町条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、安芸太田町ユニバーサルホーム信愛荘(以下「ホーム」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所の資格)
第2条 ホームに入所できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) ある程度自立した生活が営める障害者
(2) ある程度自立した生活が営める概ね60歳以上の者
(3) 母子家庭等
(入所の申し込み)
第3条 ホームに入所しようとする者(以下「入所者」という。)は、ユニバーサルホーム入所申込書(様式第1号)を町長に提出して許可を受けなければならない。
(使用料の納入)
第4条 条例第7条第1項の規定による使用料は、毎月末日までに納付しなければならない。
(入所者の経費負担)
第5条 条例第9条の規定による居室における自己の生活のために要した経費は、条例7条に定める使用料と併せて納付するものとする。
(他のサービスの利用)
第6条 入所者の希望により、自立した日常生活を営むために必要なホームヘルプ等のサービスを利用する場合は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
2 他のサービスを受けるための利用契約等は、入所者の責任において行うものとする。
3 他のサービスを利用した利用料は、別途、入所者が直接事業所等に支払うものとする。
(退所手続)
第7条 入所者が退所しようとするときは、ユニバーサルホーム退所届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 条例第8条第2号に規定する町長が定める事項は次のとおりとする。
(1) 入所者は、建物の改造又は模様替えをしてはならないものとする。
(2) 入所者は、施設の清掃及び器物の保全に努めなければならない。
(損害賠償)
第9条 条例第11条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で町長が決定し、入所者に請求する。
(指定管理者等に関する読替え)
第10条 条例第12条第1項の規定によりホームの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条及び第6条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第12条第1項の規定によりホームの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条及び第5条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、ホームの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第7条関係)