○安芸太田町病院事業救急勤務医手当の支給に関する規程
平成21年9月24日病院事業管理規程第9号
安芸太田町病院事業救急勤務医手当の支給に関する規程
(趣旨)
(救急勤務医手当)
第2条 救急勤務医手当は、救急医療に携わる医師を確保するため、宿日直勤務を行う医師(非常勤の医師を含む。)に対し支給する。
2 前項に規定する救急勤務医手当の額は、次のとおりとする。
(1) 土曜日(次号に該当する土曜日を除く。)の日直(12時00分から17時00分まで) 6,750円
(3) 日曜日から土曜日までの宿直(17時15分から翌日8時15分まで) 16,500円
(支給の方法)
第3条 救急勤務医手当の支給方法は、宿日直手当の支給方法に準ずる。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、救急勤務医手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成21年10月1日から施行する。