○安芸太田町就学援助費支給事務取扱細則
平成19年3月20日教育長訓令第1号
安芸太田町就学援助費支給事務取扱細則
(趣旨)
第1条 この訓令は、安芸太田町就学援助費支給要綱(平成19年教育委員会告示第3号。以下「要綱」という。)第4条第5条及び第7条の規定に基づき行う就学援助費の支給事務の円滑な実施のため、必要な取扱細則を定めるものとする。
(支給対象経費の範囲)
第2条 要綱第7条に定める就学援助費の支給対象経費のうち、対象となる範囲を次のとおり定めるものとし、その支給限度額は、別表第1のとおりとする。
(1) 学校給食費
学校給食法(昭和29年法律第160号)に定める学校給食の実施に際して係る経費のうち、同法第11条第2項に規定する学校給食費の額とする。
(2) 修学旅行費
児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額とする。この場合において、修学旅行の参加に伴い児童又は生徒が均一に負担することとなる記念写真代、医薬品代及び旅行傷害保険料の額も、修学旅行費に含めて差し支えない。交通費、宿泊費及び見学料には、次のものが含まれる。
ア 急行料金等
イ 宿泊に当たり旅館等から一定の割合により請求される奉仕料
ウ 旅行中の食事代
エ ガイド料、修学旅行の見学に当たり必要なしおり代等
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
児童又は生徒が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行及び宿泊を伴う校外活動を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料の額とする。
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
児童又は生徒が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料の額とし、対象とする実施回数は学年を通じて1回とする。
(5) 学用品購入費
児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費の額とする。
学用品には、ノート、筆記用具等のほか次のようなものが含まれる。
ア 副読本、練習帳、辞典類、体育用靴等
イ 実験、実習用の材料等
(6) 新入学児童・生徒学用品費
新たに入学する児童又は生徒が通常必要とする新入学に当たっての学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用具、通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)の購入費の額とする。この新入学児童・生徒学用品費等の支給対象者は、通学用品購入費は支給対象としない。生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助の入学準備金の支給を受けた者についても、また同様とする。
(7) 通学用品購入費
児童又は生徒(新入学児童・生徒学用品費等の支給対象者を除く。)が通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨傘、雨靴、帽子等)の購入費の額とする。
(8) 医療費
学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に定める疾病(トラコーマ、結膜炎白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、齲歯及び寄生虫病(虫卵保有を含む。))にかかり、当該児童生徒の保護者で学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条第1号又は第2号に該当する者に対して、その疾病のための医療に要する経費とする。
(9) PTA会費 児童又は生徒が、学校を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担する経費の額とする。
(申請に必要な書類)
第3条 要綱第5条に掲げる必要書類は、次のとおりとする。
(1) 要綱第4条第2項の各号に該当する場合は、それを証明する書面の写し
(2) 要綱第4条第3項に該当する場合は、収入に関する市町村の証明書。ただし、当該年度の世帯全員の収入状況が町で確認できる場合、添付書類を省略できるものとする。また、同一の生計を営む保護者等の属する世帯保護者等の属する世帯(以下「同一生計世帯」という。)の世帯全員の収入が給与所得のみの世帯と判断できる場合は、市町村の証明書に代えて源泉徴収票等によることができる。源泉徴収票等による場合は、生命保険料等の額について算定を要するので市町村の証明書によることが望ましい。
(認定基準及び算定方法)
第4条 要綱第4条第3項に係る認定基準は、次に定める方法により収入額及び需要額を算定し、需要額が収入額を超える者について認定するものとする。
(1) 収入額は、当該年度に納付すべき都道府県民税及び市町村民税課税の基礎となった世帯員全員に係る次のアの額からイの額を控除し、その額に12分の1を乗じて得た額とし、特別支援学校及び特別支援学級に通学している児童又は生徒がいる場合には、ウの額を更に控除した額とする。
ア 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
イ 社会保険料、生命保険料及び地震保険料の合計額
ウ 同一世帯で2人以上、特別支援学校及び特別支援学級に通学している場合、当該通学者から1を減じた数に保護基準に示す「障害者加算」の加算額を乗じて得た額
(2) 需要額は、前年12月末日現在の同一生計世帯の世帯構成(住所、年齢等)に基づいて保護基準に示す基準額を用いて算定するものとする。この基準額については、平成25年8月に実施された保護基準の見直しに伴い、本制度への影響が及ばないよう、平成26年度以降の取扱いについては、保護基準別表第9を除き、平成24年12月末日現在において適用されている保護基準によって測定した次に掲げる額の合計額とする。
ア 生活扶助基準の居宅に係る基準生活費の第1類、第2類及び期末一時扶助費の表に示す額。ただし、第2類中「地区別冬季加算額」については12分の5を、「期末一時扶助費」については12分の1をそれぞれ乗じて得た額
イ 教育扶助基準の表中「基準額」に示す額
ウ 住宅扶助基準の基準額の表中「家賃、間代、地代等の額」に示す額
(保護者に対する経費の支給方法等)
第5条 就学援助費の支給は、校長が金銭をもって行うことを原則とし、支給に当たっては、保護者より当該経費の請求及び受領について書面により委任を受けて行う。ただし、経費の支給を受ける保護者が、支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがある場合は、学校長は、学用品費などは現物をもって支給する。
2 保護者から申し出があったときは、その者に対する経費の全部又は一部を保護者の指定する預金又は貯金口座へ振り込む方法により支給することができる。
3 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病により、医療機関を受診する場合には、保護者により医療券の申請をし、教育委員会は医療券を交付する。治療に要した費用については、所要医療費総額から社会保険等負担額を差し引いた額を教育委員会から直接医療機関へ支払うか、保護者が既に支払った場合においては、その費用を学校長を通じて保護者に支払うものとする。
4 学校給食については、当該保護者の委任に基づき教育委員会から共同調理場へ直接支払うものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日教育長訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月20日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
就学援助費支給限度額

支給品目

限度額

小学校

中学校

学校給食費

実費

実費

修学旅行費

実費(限度額22,690円)

実費(限度額60,910円)

校外活動費 宿泊を伴わないもの

実費

実費

校外活動費 宿泊を伴うもの

実費(限度額3,690円)

実費(限度額6,210円)

学用品購入費

11,630円

22,730円

新入学児童・生徒学用品費

57,060円

63,000円

通学用品購入費

2,270円

2,270円

医療費

実費

実費

PTA会費

実費

実費