○安芸太田町三段峡交流広場管理運営規則
平成19年3月1日規則第4号
安芸太田町三段峡交流広場管理運営規則
(趣旨)
(休業日等)
第2条 交流広場の休業日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 町長は、必要と認めるときは、前項の休業日以外の日において交流広場を臨時に休業し、又は同項の休業日において臨時に開業することができる。
(利用時間等)
第3条 交流広場の施設のうち、
別表の種類の欄に掲げるもの(以下「施設」という。)の利用時間等は、それぞれ、同表利用時間の欄に掲げるとおりとする。
2 町長は、やむを得ない理由があるときは、施設の利用時間等を臨時に変更し、又は利用施設の全部又は一部の利用を休止することができる。
(利用の申込み)
第4条 交流広場を利用しようとする者(団体にあっては団体の長をいう。以下「利用者」という。)は、安芸太田町三段峡交流広場利用申込書(
様式第1号。以下「利用申込書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用施設が舞台(控室を含む)、室1及び室2以外の施設の場合については、利用申込書の提出を省略できるものとする。
3 町長は、利用を許可したときは、安芸太田町三段峡交流広場利用許可書(
様式第2号)を申請者に交付する。
(使用料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 教育又は訓練を目的として、幼保園児、小学校児童、中学校生徒又は高等学校生徒が利用するとき 2分の1
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体に障害のある者(同法別表に掲げる身体上の障害がある者に限る。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者が使用するとき 2分の1
(3) 町内に住所を有するものが使用するとき 免除
(4) 町内に住所を有するものが組織する団体と、都市住民の団体が交流目的で使用するとき 免除
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき 2分の1又は免除
(使用料の減免の申請等)
第6条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、町長に安芸太田町三段峡交流広場使用料減免申請書(
様式第3号)を提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、使用料の減額又は免除を承認した場合は、安芸太田町三段峡交流広場使用料減免承認書(
様式第4号)を当該減免申請者に交付する。
(遵守事項)
第7条 交流広場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公益を害し、風俗を乱すような行為をしないこと。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 駐車場及びその他指定場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(4) ごみ、吸い殻等は責任を持って処理し、常に清潔の保持に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生及び風紀上障害となる行為をしないこと。
(入場の制限等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることがある。
(1) 泥酔者
(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(禁止行為)
第9条 交流広場においては、次の行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りではない。
(1) 寄付の募集
(2) 爆発物その他危険物の持ち込み
(3) 看板、立札類の設置
(指定管理者等に関する読替え)
第10条 条例第12条第1項に規定により交流広場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第6条まで、第8条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2
条例第13条第1項の規定により指定管理者に交流広場の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第5条及び第6条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、交流広場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に安芸太田町三段峡交流広場の施設内規規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成22年3月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 区分 | 利用時間等の制限 |
| 利用時間 | 摘要 |
交流施設 | 舞台 | 午前8時から午後10時まで | |
(控室1・2含む) | | |
室1 | 午前8時から午後10時まで | |
室2 | 午前8時から午後10時まで | |
交流広場 | 交流広場 | 午前8時から午後10時まで | |
展望広場 | 午前8時から午後10時まで | |
枕木遊歩道及び親水歩道 | 午前8時から午後10時まで | |
駐車場 | 午前8時から午後10時まで | |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)