○安芸太田町地域体験交流館管理運営規則
平成19年3月1日規則第3号
安芸太田町地域体験交流館管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町地域体験交流館条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、安芸太田町地域体験交流館(以下「交流館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日等)
第2条 交流館の各施設の休業日は、次の各号に定めるところによる。
(1) 地域体験交流施設
12月29日から翌年1月3日まで
毎週火曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 公衆便所 なし
(3) 駐車場及び自転車置場 なし
2 町長は、必要と認めるときは、前項の休業日以外の日において地域体験交流施設(以下「交流施設」という。)を臨時に休業し、又は前項の休業日において臨時に交流施設を開業することができる。
(利用時間等)
第3条 交流館の各施設の利用時間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 地域体験交流施設 午前9時から午後5時まで
(2) 公衆便所 午前7時から午後7時まで
(3) 駐車場及び自転車置場 24時間開館
2 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず利用時間を臨時に変更することができる。
(利用の申込み)
第4条 交流施設を利用しようとする者(団体にあっては団体の長をいう。以下「利用者」という。)は、安芸太田地域体験交流施設利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、利用を許可したときは、安芸太田地域体験交流施設利用許可書(様式第2号)を申請書に交付する。
(使用料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付を受けている者又はその者で構成する団体が利用するとき。
(2) 町内に住所を有する保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の幼児、園児、児童及び生徒又はこれらの者で構成する団体が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の減免の申請等)
第6条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、町長に安芸太田地域体験交流施設使用料減免申請書(様式第3号)を提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、使用料の減額又は免除を承認した場合は、安芸太田地域体験交流施設使用料減免承認書(様式第4号)を当該減免申請者に交付する。
(遵守事項)
第7条 条例第9条第2号に規定する町長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) たき火をしないこと。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 駐車場及びその他指定場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(4) ごみ、吸い殻等は責任を持って処理し、常に清潔の保持に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生及び風紀上障害となる行為をしないこと。
(禁止行為)
第8条 交流館においては、次の行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りではない。
(1) 寄付の募集
(2) 爆発物その他危険物の持ち込み
(3) 看板、立札類の設置
(損害賠償)
第9条 条例第11条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で町長が決定し、利用者に請求する。
(指定管理者等に関する読替え)
第10条 条例第12条第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第13条第1項の規定により指定管理者に交流館の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第5条及び第6条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に加計町商工会太田川交流館かけはし管理運営委員会の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)