○安芸太田町火葬場条例
平成19年9月21日条例第30号
安芸太田町火葬場条例
安芸太田町火葬場条例(平成16年条例第123号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき安芸太田町火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理に必要な事項を定め、その使用の適正化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 千風苑
(2) 位置 安芸太田町大字土居670番地4
(業務)
第3条 火葬場においては、次の業務を行う。
(1) 死体(妊娠週数12週以上の死胎を含む。以下同じ。)の火葬に関すること。
(2) 手術肢体、胎盤又は産汚物類(以下「手術肢体等」という。)の焼却に関すること。
(3) 霊安室及び待合室の利用に関すること。
(4) 霊柩車の運行に関すること。
(使用許可)
第4条 火葬場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 火葬場を使用しようとする者が、本町以外に住所を有する者であるときは、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。
3 町長は、火葬場の管理運営上必要があると認めるときは、前2項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、火葬場の使用を許可しない。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第8条に規定する死体又は死胎火葬許可証が交付されていないとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 火葬場の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 火葬場の管理及び運営上支障があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取り消し等)
第6条 町長は、第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の条件を変更し、その他必要な措置をすることができる。
(1) 法、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が、使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 火葬場の管理運営に支障があるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(遺骨の処理)
第7条 遺骨の収骨は、使用者において行い、町長の指示する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が前項の規定による指定時刻までに遺骨の収骨をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
3 前項の場合において、町長は、その処理に要した費用を使用者に請求することができる。
(使用料)
第8条 使用者は、
別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを後納させることができる。
2 死亡者及び使用者が本町以外に住所を有する者であるときの火葬場の使用料の額は、
別表に規定する使用料の額にその10割をそれぞれ加えた額とする。
3 霊柩車の使用料は無料とする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、貧困その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認めるときのほか、納付後使用を取り消した場合もこれを還付しない。
(販売行為等の禁止)
第11条 火葬場の区域内においては、町長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。
(入場の制限)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、火葬場への入場を拒み、又は火葬場からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者
(3) その他火葬場の管理運営上支障があると認める者
(遵守事項)
第13条 使用者及び火葬場に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 施設その他の物件を傷つけ、又は汚損しないこと。
(3) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(4) その他火葬場の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
(損害賠償)
第14条 火葬場を使用する際、火葬場の施設又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、町長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 町長は、安芸太田町公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例(平成17年条例第6号。以下「指定管理条例」という。)第7条の規定により指定する法人その他団体(以下「指定管理者」という。)に火葬場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により火葬場の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第7条、第12条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合にあっては、町長は、第8条の規定による使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第6条、第8条、第9条及び第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。ただし、町長が処理すべき業務を除く。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 第12条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務
(3) 火葬場の施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
(4) 利用料金の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、火葬場の運営に関する業務のうち、町長が必要と認める業務
(管理の基準)
第17条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務を除く。)を誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者が火葬場の管理のために行う指示は、第15条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲でなければならない。
4 指定管理者は、指定管理条例第11条で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める。(平成20年2月規則第16号で、同20年2月1日から施行)
(指定手続き等)
2 改正後の安芸太田町火葬場条例(以下「改正条例」という。)第15条に規定する指定管理者による管理を行う場合において、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定手続きに関する条例(平成17年条例第6号)の規定に基づく指定管理者の指定手続きその他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の安芸太田町火葬場条例(平成16年条例第123号)第3条第1項の規定により受けた同日以後の使用に係る使用の許可は、改正条例第4条第1項(改正条例第15条第1項の規定が適用される場合にあっては、同項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により受けた使用の許可とみなす。
4 前項の場合において、改正前の安芸太田町火葬場条例(平成16年条例第123号)第5条の規定により、使用料を納付しているものは、改正条例第8条の規定による使用料を納付している者とみなす。
附 則(平成20年7月8日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月8日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(1) 火葬使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
死体の火葬 | 12歳以上の者 | 1体につき | 30,000円 |
12歳未満の者 | 1体につき | 25,000円 |
死胎児 | 1胎につき | 15,000円 |
手術肢体等の焼却 | 1件につき | 10,000円 |
(2) 霊安室使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
霊安室 | 24時間以内の場合 | 1,000円 |
24時間を超える場合 | 100円 |
(1時間までごとに) | |