○安芸太田町病院事業宿日直規程
平成18年4月1日病院事業管理規程第18号
安芸太田町病院事業宿日直規程
(趣旨)
第1条 この規程は、病院における宿日直について必要な事項を定めるものとする。
(宿日直)
第2条 宿日直は、外来診療日における正規の勤務時間以外の時間及び外来休診日に、安芸太田病院において行うものとする。
(宿日直員)
第3条 前条に規定する施設における宿日直員は、病院長が命ずるものとする。
(宿日直の種類及び勤務時間)
第4条 宿日直の種類及び勤務時間は、おおむね次のとおりとする。
(1) 医師によるもの
ア 日直 休日及び週休日の午前8時30分から午後5時15分まで(15分間の準備・交代時間等を含む。)
イ 半日直A 休日及び週休日の午前8時30分から午後0時45分まで(15分間の準備・交代時間等を含む。)
ウ 半日直B 休日及び週休日の午後0時から午後5時15分まで(15分間の準備・交代時間等を含む。)
エ 宿直A 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで(15分間の準備・交代時間等を含む。)
オ 宿直B 休日及び週休日の前日午後5時15分から翌日の午後0時45分まで(30分間の準備・交代時間等を含む。)
カ 宿直C 休日及び週休日の午後0時から翌日の午前8時30分まで(30分間の準備・交代時間等を含む。)
キ 宿日直A 休日及び週休日の午前8時30分から翌日の午前8時30分まで(60分間の準備・交代時間等を含む。)
ク 宿日直B 休日及び週休日の前日午後5時15分から翌日の午後5時15分まで(60分間の準備・交代時間等を含む。)
(2) 保健師、看護師及び准看護師によるもの
ア 宿直A 午後10時から翌日の午前8時15分まで(15分間の準備・交代時間等を含む。)
イ 宿直B 午後5時から翌日の午前8時15分まで(15分間の準備・交代時間等を含む。)
(3) その他の職員によるもの 別に定める。
(宿日直勤務命令)
第5条 宿日直の勤務命令は、病院長が、その順序及び日割りを定め、宿日直勤務命令通知書により、当該宿日直日の属する月の前月末までに本人に通知するものとする。
(宿日直の交替)
第6条 宿日直を命ぜられた職員が、疾病その他やむを得ない事由により宿日直をすることができないときは、他の職員と交替しなければならない。
2 前項の場合においては、宿日直を命ぜられた者が交替者の所属、職名、氏名及び交替の理由を病院長に通知し、承認を受けなければならない。
(宿日直手当)
第7条 宿日直勤務を行った職員には、その勤務1回につき次に定める額を支給する。
(1) 医師である常勤職員
ア 日直 33,500円(救急勤務医手当を支給する場合は20,000円)
イ 半日直A、半日直B 16,750円(救急勤務医手当を支給する場合は10,000円)
ウ 宿直A 36,500円(救急勤務医手当を支給する場合は20,000円)
エ 宿直B、宿直C 53,250円(救急勤務医手当を支給する場合は30,000円)
オ 宿日直A、宿日直B 70,000円(救急勤務医手当を支給する場合は40,000円)
(2) 保健師、看護師及び准看護師である職員
ア 宿直A 7,600円
イ 宿直B 11,350円
(3) その他の職員 管理者が別に定める。
(宿日直員の職責)
第8条 宿日直員の職責は、次のとおりとする。
(1) 常に周到な注意のもとにその職責を果たし、非常異変に際しては、臨機の処置をとらなければならない。
(2) 公務によるもののほか、みだりに施設を離れてはならない。
(3) 職務上必要な場合を除くほか、常に当直室にあって、いつでもその職責を遂行できる態勢を保持しなければならない。
(4) 施設内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検し、警戒に当たらなければならない。
(宿日直の委託)
第9条 安芸太田町病院事業管理者は、宿日直業務の一部を委託することができる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日病管規程第13号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日病管規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日病管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月9日病管規程第2号)
この規程は、令和4年3月1日から施行し、令和4年2月勤務分から適用する。