○安芸太田町病院企業職員の初任給調整手当に関する規程
平成18年4月1日病院事業管理規程第11号
安芸太田町病院企業職員の初任給調整手当に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸太田町病院企業職員給与規程(平成18年病院事業管理規程第8号。以下「給与規程」という。)第4条の規定に基づき、安芸太田町病院企業職員の初任給調整手当(以下「手当」という。)の支給に関する事項を定めるものとする。
(手当の支給期間)
第2条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対し、採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から35年の期間、採用後、第1号に掲げる職に係るものにあっては15年、第2号に掲げる職に係るものにあっては5年を経過した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から1年を経過するごとにその額を減じて手当として支給する。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日から採用の日までの期間が四年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を経た場合にあっては六年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練を経た場合にあっては五年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する別表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(1) 給与規程別表第2に定める医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職
(2) 医学又は歯学に関する専門知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて手当を支給する。
3 手当を支給されている職員が休職にされた場合又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)となった場合は、その者が休職にされた日又は退職派遣者となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から手当は支給しないものとし、職務に復帰した場合は、その者が職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から手当を支給する。
(支給額等)
第3条 手当の月額は、職員の区分及び採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。
2 手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。
3 手当を支給されている職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の規定により休業補償又は第28条の2の規定により傷病補償年金を受ける期間、停職期間、退職派遣者であった期間その他安芸太田町病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第34号)第19条の規定により給与を減額された期間がある場合における当該職員に対する別表の適用については、これらの期間を同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入する。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに安芸太田町職員の給与に関する条例(平成16年条例第46号)及び安芸太田町初任給調整手当に関する規則(平成16年規則第38号)により受けていた手当の支給期間は、この規程による支給期間に通算する。
附 則(平成19年10月1日病管規程第7号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日病管規程第10号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日病管規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日病管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日病管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日病管規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 施行日の前日までに手当を支給されていた職員の手当の支給期間については、なお従前の例による。
附 則(令和5年11月22日病管規程第16号)
この規程は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)

職員の区分

第2条第1項第1号に掲げる職員で病院長、診療所長及び副院長の職にある者

第2条第1項第1号に掲げる職員で左欄に掲げる者以外の医師

第2条第1項第2号に掲げる職員

期間の区分


1年未満

369,500

251,700

51,100

1年以上2年未満

369,500

251,700

51,100

2年以上3年未満

369,500

251,700

51,100

3年以上4年未満

369,500

251,700

51,100

4年以上5年未満

369,500

251,700

51,100

5年以上6年未満

369,500

251,700

51,100

6年以上7年未満

369,500

251,700

49,300

7年以上8年未満

369,500

251,700

47,500

8年以上9年未満

369,500

251,700

45,700

9年以上10年未満

369,500

251,700

43,900

10年以上11年未満

369,500

251,700

42,100

11年以上12年未満

369,500

251,700

40,300

12年以上13年未満

369,500

251,700

38,500

13年以上14年未満

369,500

251,700

36,700

14年以上15年未満

369,500

251,700

35,300

15年以上16年未満

369,500

251,700

33,900

16年以上17年未満

365,500

249,100

32,500

17年以上18年未満

361,500

246,500

31,100

18年以上19年未満

357,500

243,900

29,700

19年以上20年未満

353,500

241,300

28,300

20年以上21年未満

349,500

238,700

26,900

21年以上22年未満

333,800

227,300

26,300

22年以上23年未満

316,600

215,400

25,700

23年以上24年未満

299,900

203,400

24,700

24年以上25年未満

283,000

191,600

24,100

25年以上26年未満

266,100

179,800

23,500

26年以上27年未満

245,300

165,400

22,900

27年以上28年未満

224,900

151,100

22,300

28年以上29年未満

204,500

136,800

21,500

29年以上30年未満

183,700

122,500

21,200

30年以上31年未満

161,800

107,500

20,800

31年以上32年未満

139,900

92,700

20,200

32年以上33年未満

118,200

77,500

19,300

33年以上34年未満

88,200

59,500

18,400

34年以上35年未満

58,400

41,100

17,700

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後の期間を示す。