○安芸太田町病院企業職員の初任給調整手当に関する規程
平成18年4月1日病院事業管理規程第11号
安芸太田町病院企業職員の初任給調整手当に関する規程
(趣旨)
(手当の支給期間)
第2条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対し、採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から35年の期間、採用後、第1号に掲げる職に係るものにあっては15年、第2号に掲げる職に係るものにあっては5年を経過した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から1年を経過するごとにその額を減じて手当として支給する。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日から採用の日までの期間が四年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を経た場合にあっては六年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練を経た場合にあっては五年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する
別表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(1)
給与規程別表第2に定める医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職
(2) 医学又は歯学に関する専門知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて手当を支給する。
3 手当を支給されている職員が休職にされた場合又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)となった場合は、その者が休職にされた日又は退職派遣者となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から手当は支給しないものとし、職務に復帰した場合は、その者が職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から手当を支給する。
(支給額等)
第3条 手当の月額は、職員の区分及び採用の日以後の期間の区分に応じた
別表に掲げる額とする。
2 手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する
別表の適用については、当該休職の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日病管規程第7号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日病管規程第10号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日病管規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日病管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日病管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日病管規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 施行日の前日までに手当を支給されていた職員の手当の支給期間については、なお従前の例による。
附 則(令和5年11月22日病管規程第16号)
この規程は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
職員の区分 | 第2条第1項第1号に掲げる職員で病院長、診療所長及び副院長の職にある者 | 第2条第1項第1号に掲げる職員で左欄に掲げる者以外の医師 | 第2条第1項第2号に掲げる職員 |
期間の区分 |
| 円 | 円 | 円 |
1年未満 | 369,500 | 251,700 | 51,100 |
1年以上2年未満 | 369,500 | 251,700 | 51,100 |
2年以上3年未満 | 369,500 | 251,700 | 51,100 |
3年以上4年未満 | 369,500 | 251,700 | 51,100 |
4年以上5年未満 | 369,500 | 251,700 | 51,100 |
5年以上6年未満 | 369,500 | 251,700 | 51,100 |
6年以上7年未満 | 369,500 | 251,700 | 49,300 |
7年以上8年未満 | 369,500 | 251,700 | 47,500 |
8年以上9年未満 | 369,500 | 251,700 | 45,700 |
9年以上10年未満 | 369,500 | 251,700 | 43,900 |
10年以上11年未満 | 369,500 | 251,700 | 42,100 |
11年以上12年未満 | 369,500 | 251,700 | 40,300 |
12年以上13年未満 | 369,500 | 251,700 | 38,500 |
13年以上14年未満 | 369,500 | 251,700 | 36,700 |
14年以上15年未満 | 369,500 | 251,700 | 35,300 |
15年以上16年未満 | 369,500 | 251,700 | 33,900 |
16年以上17年未満 | 365,500 | 249,100 | 32,500 |
17年以上18年未満 | 361,500 | 246,500 | 31,100 |
18年以上19年未満 | 357,500 | 243,900 | 29,700 |
19年以上20年未満 | 353,500 | 241,300 | 28,300 |
20年以上21年未満 | 349,500 | 238,700 | 26,900 |
21年以上22年未満 | 333,800 | 227,300 | 26,300 |
22年以上23年未満 | 316,600 | 215,400 | 25,700 |
23年以上24年未満 | 299,900 | 203,400 | 24,700 |
24年以上25年未満 | 283,000 | 191,600 | 24,100 |
25年以上26年未満 | 266,100 | 179,800 | 23,500 |
26年以上27年未満 | 245,300 | 165,400 | 22,900 |
27年以上28年未満 | 224,900 | 151,100 | 22,300 |
28年以上29年未満 | 204,500 | 136,800 | 21,500 |
29年以上30年未満 | 183,700 | 122,500 | 21,200 |
30年以上31年未満 | 161,800 | 107,500 | 20,800 |
31年以上32年未満 | 139,900 | 92,700 | 20,200 |
32年以上33年未満 | 118,200 | 77,500 | 19,300 |
33年以上34年未満 | 88,200 | 59,500 | 18,400 |
34年以上35年未満 | 58,400 | 41,100 | 17,700 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後の期間を示す。