○安芸太田町川・森・文化・交流センター管理運営規則
平成18年7月3日教育委員会規則第13号
安芸太田町川・森・文化・交流センター管理運営規則
安芸太田町川・森・文化・交流センター管理運営規則(平成16年教育委員会規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町川・森・文化・交流センター条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、安芸太田町川・森・文化・交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 交流センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することができる。
(1) 休館日 12月28日から翌年1月4日まで
(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(館長)
第3条 交流センターに館長を置く。館長は、教育長をもって充てる。
(利用の申込)
第4条 利用の申込は、町民の自主活動及び交流センターを対象とする事業の場合にあっては、その申請に係る利用日の3か月前(大ホール及びその附属設備については、6か月前)のものについては、これを受け付けない。ただし、館長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 交流センターを利用しようとする者(団体にあっては団体の長をいう。以下「利用者」という。)は、川・森・文化・交流センター利用申込書(様式第1号。大ホールの利用にあっては様式第2号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用許可書の交付)
第5条 館長は、交流センターの利用を許可したときは、川・森・文化・交流センター利用許可書(様式第3号)を利用者に交付する。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条第2項の規定により、館長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、第10条第1号から第7号までに掲げる行為があるときはこの限りではない。
(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付を受けている者で又はその者で構成する団体が利用するとき。
(2) 町内に住所を有する保育所等、小学校、中学校及び高等学校の幼児、園児、児童及び生徒又はこれらの者で構成する団体が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の減免の申請等)
第7条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、館長に川・森・文化・交流センター使用料減免申請書(様式第4号)を提出し、承認を得なければならない。
2 館長は、使用料の減額又は免除を承認した場合は、川・森・文化・交流センター使用料減免申請書(様式第4号)を当該減免申請者に交付する。
(遵守事項)
第8条 利用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 入場券その他これに類するものを発行するときは、交流センターの収容定員を超えないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 危険を起こす行為をしないこと。
(5) 利用の許可を受けた施設及び設備等以外のものを利用しないこと。
(6) 他の利用者又は入場者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれのある行為をしないこと。
(8) 許可なく壁、柱等にクギ打ち又は張り紙等を貼付しないこと。
(9) 責任者及び係員の指示に従うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、館長が定める事項
(入館の制限等)
第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、交流センターへの入場を拒否し、又は交流センターから退去を命令することができる。
(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物を携行する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障があると認める者
(禁止行為)
第10条 交流センター(敷地を含む。)内においては、次に掲げる行為(次に掲げる行為が第4条による利用許可に関わる行為に該当する場合は除く。)をしてはならない。ただし、館長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(5) 展示会、集会その他これらに類する行為
(6) 指定場所以外への車両の乗り入れ又は駐停車
(7) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理上支障があると認める行為
(損害賠償)
第11条 条例第11条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で館長が決定し、利用者に請求する。
(指定管理者等に関する読替え)
第12条 条例第12条第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条から前条までの規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第13条第1項の規定により指定管理者に交流センターの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第6条及び第7条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月16日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)