○安芸太田町筒賀ふれあいスポーツ広場管理運営規則
平成18年7月3日教育委員会規則第11号
安芸太田町筒賀ふれあいスポーツ広場管理運営規則
安芸太田町筒賀ふれあいスポーツ広場管理運営規則(平成16年教育委員会規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町筒賀ふれあいスポーツ広場条例(平成18年条例第64号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、安芸太田町筒賀ふれあいスポーツ広場(以下「ふれあいスポーツ広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 ふれあいスポーツ広場の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、筒賀ふれあいスポーツ広場利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 利用申込書の提出は、次の各号に掲げる場合は当該各号に定める区分に従い、期間内にしなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りではない。
(1) 専用利用の場合 利用期日の4月前から14日前まで
(2) 団体利用の場合 利用期日の1月前から7日前まで
(3) 個人利用の場合 利用期日の3日前まで
(利用許可書の交付)
第3条 教育長は、ふれあいスポーツ広場の利用を許可したときは、筒賀ふれあいスポーツ広場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を利用者に交付する。
2 利用許可書は、ふれあいスポーツ広場を利用する際必ず携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(利用料金の減免)
第4条 条例第8条第2項の規定により、教育長は、次の各号のいずれかに該当し相当の理由があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。ただし、第7条第1号から第4号までに掲げる行為があるときは、この限りでない。
(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付を受けている者又はその者で構成する団体が利用するとき。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する体育の日及び文化の日にその記念行事のために利用するとき。
(3) 町内に住所を有する保育所等、小学校、中学校及び高等学校の園児、児童及び生徒又はこれらの者で構成する団体が利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特別の理由があると認めるとき。
(利用料金の減免の申請等)
第5条 条例第8条第2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、使用許可申請書の提出の際に、筒賀ふれあいスポーツ広場利用料金減免申請書(様式第3号)に必要事項を記入の上、教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、利用料金の減免を承認したときは、筒賀ふれあいスポーツ広場利用許可書(様式第2号)により利用者に通知する。
(遵守事項)
第6条 条例第9条第2号に規定する教育長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) たき火をしないこと。
(2) 指定の場所以外の場所にごみその他汚物を捨て、又は放置しないこと。
(3) 公益を害し、風俗を乱すような行為をしないこと。
(4) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 駐車場及びその他指定場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生及び風紀上障害となる行為をしないこと。
(禁止行為)
第7条 ふれあいスポーツ広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(損害賠償)
第8条 条例第11条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で教育長が決定し、利用者に請求する。
(指定管理者等に関する読替え)
第9条 条例第12条第1項の規定によりふれあいスポーツ広場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から前条までの規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第13条第1項の規定により指定管理者にふれあいスポーツ広場の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第4条及び第5条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、ふれあいスポーツ広場の管理運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条、第5条関係)
様式第3号(第5条関係)