○安芸太田町民スポーツ広場管理運営規則
平成18年7月3日教育委員会規則第10号
安芸太田町民スポーツ広場管理運営規則
安芸太田町民スポーツ広場管理運営規則(平成16年教育委員会規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
(運営委員会)
第2条 スポーツ広場の円滑な運営を図るため、安芸太田町民スポーツ広場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会は、教育委員会の助言を得て、スポーツ広場が有効かつ適切に利用されるための運営に当たるものとする。
3 運営委員会は、次の者をもって構成する。
(1) スポーツ広場所在地の自治会代表者
(2) 社会教育関係団体代表者及びスポーツクラブ等の代表者
(3) 体育指導委員、社会教育委員及び管理指導員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(管理指導員)
第3条 安芸太田町民スポーツに管理指導員を置くことができる。
2 管理指導員は、運営委員会の推薦を受け、教育長が委嘱する。
3 管理指導員は、教育長の指示を受け、スポーツ広場の施設の保全管理及び利用者の安全指導等必要な業務に当たるものとする。
(利用期間及び利用時間)
第4条 スポーツ広場の利用期間及び利用時間は、
別表のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、利用期間又は利用時間を臨時に変更することができる。
(利用の申込み)
第5条 安芸太田町民スポーツ広場の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、安芸太田町民スポーツ広場利用許可申請書(
様式第1号)を、管理指導員を通じて教育長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の申請は、当該利用の3日前までに管理指導員に提出しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
3 スポーツ広場の利用期間は、引き続き2日を超えることができない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用許可書の交付)
第6条 教育長は、町民スポーツ広場の利用を許可したときは、安芸太田町民スポーツ広場利用許可書(
様式第1号)を交付する。
2 教育長は、町民スポーツ広場の利用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
3 利用者は、第1項の規定による許可書を携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 利用者は、町民スポーツ広場の利用に係る許可事項について変更を要する場合は、許可書を添えて教育長に変更の申込みをしなければならない。
5 前項の申込み及び許可書の交付は、第5条及び第1項の規定を準用する。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条第2項の規定により、教育長は、次の各号のいずれかに該当し相当の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、第11条第1号から第4号までに掲げる行為があるときは、この限りでない。
(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付を受けている者又はその者で構成する団体が利用するとき。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する体育の日及び文化の日にその記念行事のために利用するとき。
(3) 町内に住所を有する保育所等、小学校、中学校及び高等学校の園児、児童及び生徒又はこれらの者で構成する団体が利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の減免の申請等)
第8条 条例第8条第2項の規定により利用料金の減額を受けようとする者は、利用申込書の提出の際に、安芸太田町民スポーツ広場使用料減免申請書(
様式第2号)に必要事項を記入の上、教育長に提出しなければならない。
2 教育長は使用料の減免を承認したときは、安芸太田町民スポーツ広場利用許可書(
様式第1号)により使用者に通知する。
(利用許可申請の免除)
第9条 前条の規定にかかわらず、スポーツ広場の所在自治会が当該スポーツ広場を利用する場合は、許可申請を免除する。ただし、グラウンド照明を利用する場合は、この限りでない。
2 前項の場合においても、所在自治会の代表者は、あらかじめ管理指導員にその利用について通知しなければならない。
(遵守事項)
(1) たき火をしないこと。
(2) 指定の場所以外の場所にごみその他汚物を捨て、又は放置しないこと。
(3) 公益を害し、風俗を乱すような行為をしないこと。
(4) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 駐車場及びその他指定場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生及び風紀上障害となる行為をしないこと。
(禁止行為)
第11条 スポーツ広場においては、次の行為をしてはならない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りではない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(損害賠償)
第12条 条例第11条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で教育長が決定し、利用者に請求する。
(事故等の責任)
第13条 スポーツ広場の利用者は、自己の安全には万全を期するものとし、利用中の事故等については、管理指導員及び教育長は、その責めを負わないものとする。
(指定管理者等に関する読替え)
第14条 条例第12条第1項の規定によりスポーツ広場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条から前条までの規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2
条例第13条第1項の規定により指定管理者にスポーツ広場の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第7条及び第8条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、スポーツ広場の管理運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月14日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月18日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 施設 | 利用期間 | 利用時間 |
坂根スポーツ広場 | ゲートボールコート | 4/1~3/31 | 午前8時~午後10時 |
テニスコート | 4/1~3/31 | |
バドミントンコート | 4/1~3/31 | |
屋内照明 | 4/1~3/31 | |
屋外グラウンド | 4/1~3/31 | 日の出~日没 |
黒峠スポーツ広場 | グラウンド | 4/1~3/31 | 日の出~日没 |
見入ケ崎スポーツ広場 | グラウンド | 4/1~3/31 | 日の出~日没 |
香南スポーツ広場 | グラウンド | 4/1~3/31 | 日の出~日没 |
グラウンド照明 | 4/20~11/10 | 日没~午後10時 |
至誠スポーツ広場 | グラウンド | 4/1~3/31 | 日の出~日没 |
グラウンド照明 | 4/20~11/10 | 日没~午後10時 |
温井スポーツ広場 | グラウンド | 4/1~3/31 | 日の出~日没 |
グラウンド照明 | 4/20~11/10 | 日没~午後10時 |
安野スポーツ広場 | グラウンド | 4/1~3/31 | 日の出~日没 |
グラウンド照明 | 4/20~11/10 | 日没~午後10時 |
杉ノ泊スポーツ広場 | グラウンド | 4/1~3/31 | 日の出~日没 |
グラウンド照明 | 4/20~11/10 | 日没~午後10時 |
松原スポーツ広場 | グラウンド | 4/1~3/31 | 日の出~日没 |
グラウンド照明 | 4/20~11/10 | 日没~午後10時 |
小板スポーツ広場 | グラウンド | 4/1~3/31 | 日の出~日没 |
様式第1号(第5条、第6条、第8条関係)
様式第2号(第8条関係)