○安芸太田町加計体育館管理運営規則
平成18年7月3日教育委員会規則第8号
安芸太田町加計体育館管理運営規則
安芸太田町加計体育館管理運営規則(平成16年教育委員会規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
(開館時間等)
第2条 体育館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長がやむを得ない理由があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
開館時間 午前9時から午後10時まで
休館日 12月29日から翌年1月3日まで
2 教育長が必要と認めるときは、前項の休館日以外の日において体育館の全部若しくは一部を臨時に休館し、又は同項の休館日において体育館の全部又は一部を臨時的に開館することができる。
3 教育長は、前項の規定により臨時に休館し、又は開館しようとするときは、あらかじめ公告するものとする。
(利用の申込み)
第3条 体育館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、加計体育館利用申込書を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 体育館の利用申込は、次に掲げる期間内にしなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 専用利用の場合 利用期日の6月前から前日まで
(2) 団体・個人利用の場合 利用期日の1月前から前日まで
3 体育館の利用申込は、午前9時から午後5時までにしなければならない。
(利用許可書の交付)
2 前項の許可書は、体育館を利用する際必ず携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 附属施設を利用しようとする場合は、あらかじめ教育長に届け出て、その利用の準備及び利用後の撤去は利用者において行わなければならない。
4 利用許可を受けた者は、体育館の許可を受けた目的外に利用し、貸与し、又はその利用権を譲渡してはならない。
5 利用者は、体育館の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを利用してはならない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条第2項の規定により、教育長は次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付を受けている者又はその者で構成する団体が利用するとき。
(2) 町内に住所を有する保育所等、小学校、中学校及び高等学校の幼児、園児、児童及び生徒又はこれらの者で構成する団体が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の減免の申請等)
第6条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、教育長に加計体育館使用料減免申請書(
様式第4号)を提出して承認を得なければならない。
2 教育長は、使用料の減額又は免除を承認した場合は、加計体育館使用料減免承認書(
様式第5号)を当該減免申請者に交付する。
(遵守事項)
(1) 公益を害し、風俗を乱すような行為をしないこと。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 駐車場及びその他指定場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(4) ごみ、吸い殻等は責任を持って処理し、常に清潔の保持に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な指示に従うこと。
(入場の制限)
第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して体育館への入場を拒否し、又は体育館からの撤去を命令することができる。
(1) 感染性の病気にかかっていると認められる者
(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物を携行する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると認める者
(禁止行為等)
第9条 体育館(敷地を含む。)内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(損害賠償)
第10条 条例第12条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で教育長が決定し、利用者に請求する。
(体育館の見学)
第11条 体育館の見学をしようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
(指定管理者等に関する読替え)
第12条 条例第13条第1項の規定により加計体育館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から前条までの規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
2
条例第14条第1項の規定により指定管理者に体育館の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第5条及び第6条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号その1(第3条関係)
様式第1号その2(第4条関係)
様式第2号(第3条、第4条関係)
様式第3号(第3条、第4条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)